○学校評議員の設置及び運営に関する要綱
平成14年4月1日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ浜町立学校の管理に関する規則(昭和51年七ケ浜町規則第1号)第18条の4の規定に基づき、七ケ浜町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評議員の設置並びに運営に関する基本的な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 校長は、地域に開かれた学校づくり及び小・中連携を一層推進するために、学校評議員から意見を求め、理解と協力を得ながら地域に根ざした特色ある学校運営に資するものとする。
(設置等)
第3条 評議員会は、七ケ浜町立学校の学校ごとに設置し「七ケ浜町立 学校評議員会」と称する。
(委嘱等)
第4条 学校評議員の人数は、5名以内とし、校長の推薦に基づいて教育委員会が委嘱する。
2 教育委員会は、学校評議員からの辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、校長の申し出により当該学校の評議員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
2 学校評議員は、2回を限度として、引き続き再任されることができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。
(運営)
第6条 校長は、学校評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じ、複数又は、一堂に会する場を設けることができる。
2 校長は、この要綱が定めるもののほか、当該学校における学校評議員に係る運営方法について必要な事項を別に定めることができる。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、職務上知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が教育委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。