○七ケ浜町時間延長保育事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、勤務形態、通勤時間その他家族状況等が多様化している保育所入所児童の保護者に対し、時間延長保育事業を行うことにより、保育を必要とする乳児又は幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平27告示51・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「時間延長保育事業」とは、七ケ浜町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年七ケ浜町規則第10号)第4条に規定する保育必要量の区分における1日当たりの保育時間(以下「認定保育時間」という。)を超えて行う保育をいう。
2 この要綱において「延長保育児童」とは、保育所において保育されている乳児又は幼児であって、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することにより、町長が時間延長保育事業を必要と認めたものをいう。
(1) 当該乳児又は幼児の保護者等の勤務時間又は通勤時間等により、当該乳児又は幼児の認定保育時間を超える場合
(2) 前項に掲げるもののほか、家庭状況等のやむを得ない事情で、当該乳児又は幼児の認定保育時間を超える場合
(平18告示3・平27告示51・一部改正)
(延長保育実施保育所等)
第3条 町長は、七ケ浜町立遠山保育所において、時間延長保育事業を行う。
2 延長保育児童の定員は、15人とする。ただし、延長保育児童の年齢等を考慮し、定数を増減できるものとする。
(平25告示38・一部改正)
(延長保育の申込み)
第4条 時間延長保育事業を必要とする保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 時間延長保育事業の必要が認められないときは、延長保育不承認書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。
(延長保育の期間)
第6条 町長は、時間延長保育事業の承認を行ったときは、時間延長保育事業の期間を決定するものとする。
2 前項の時間延長保育事業の期間は、保護者等が時間延長保育事業を必要とする期間とする。
(職員)
第8条 延長保育児童を保育する保育士の配置は2人以上とする。
(間食の給付)
第9条 午後6時30分から時間延長保育事業を利用する延長保育児童に対し、間食を給付するものとする。
(平27告示51・一部改正)
(費用の負担)
第10条 利用者は、時間延長保育事業に係る費用(以下「延長保育料」という。)を負担するものとする。
3 時間延長保育事業の利用期間が1月に満たない場合の延長保育料は、日割計算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前2項の延長保育料は、納付通知書により指定の期間までに町の指定金融機関等に納付しなければならない。
(平27告示51・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)
(平27告示51・追加)
区分 | 延長保育時間 | 延長保育料(月額) |
保育標準時間 | 午後6時30分から午後7時まで | 1,500円 |
保育短時間 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 300円 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 300円 |
備考
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日あたりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(2) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1日あたりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(平27告示51・令3告示83・一部改正)
(平27告示51・平28告示35・一部改正)
(平28告示35・一部改正)
(令3告示83・一部改正)