○七ケ浜町国民健康保険税減免取扱規則
平成14年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 国民健康保険税の減免については、七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第26条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより、国民健康保険税を減免する。
(平20規則19・一部改正)
(1) 被災証明書等災害状況の確認できる書類
(2) 給与証明書等収入状況の確認できる書類
(3) その他申請事由を証明する書類
2 減免の申請が条例第26条第2項に定める期限経過後、当該期限の属する年度の末日までの間になされた場合は、当該期限までに申請がなされなかったことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、納期限までに申請があったものとみなしてこれを受理する。
3 条例第26条第1項第3号に該当する場合は、国民健康保険の資格の取得の届出をもって減免の申請があったものとみなす。
(平20規則19・平25規則17・一部改正)
(申請書の受理と調査)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(私的な扶助に係る減免)
第5条 条例第26条第1項第1号に該当する場合の別表中条例第26条第1項第1号の部3の項の適用については、納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)に係る当該年の収入が65万円以下、かつその収入に占める私的扶助の割合が10分の4以上と見込まれるものを対象とする。ただし、現金、預金、資産等の保有状況から生活困窮と認められない場合は、この限りではない。
(平20規則19・一部改正)
(所得激減に係る減免)
第6条 条例第26条第1項第4号に該当する場合の別表中条例第26条第1項第4号の部1の項に定める見積所得金額の算定は、次の各号のとおりとする。
(1) 収入金額が確定しているもの及び推定できるものは、その金額から見積所得金額を算定する。
(2) 収入金額が一定していないが現に継続しているもの又は継続する見込みのあるものは、申請日前3ケ月間の平均月収から見積所得金額を算定する。
(3) 不特定収入がある世帯で3ケ月間の収入で判定することが適切でない場合は、6ケ月若しくは1ケ月又は判定に必要と思われる月数の収入金額から見積所得金額を算定する。
(平20規則19・一部改正)
(減免の判定)
第7条 生活が困難かどうかの判定にあたっては、次の各号に掲げるものを審査の対象とする。
(1) 現金、預金、直ぐに換金できる有価証券等の保有状況
(2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の住居としているもの以外の資産で、かつ不動産所得及び山林所得等生活の主たる収入源となっているもの以外の保有状況
(3) その他前各号に定める資産等に準じるものの保有状況
(4) 医療のための出費(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第2号に規定するものをいう。以下「医療費」という。)の状況
2 前項第4号の出費があった者のうち、3ケ月以上高額療養費の支給を受けた者(受けることが確定している者を含む。)については、医療費(保険給付等からの補填分を除く。)を見積所得金額から控除することができる。
(減免額)
第8条 減免することとなった国民健康保険税の全部又は一部が納付済であるときは、当該納付済額について還付を行わない。ただし、条例第26条第1項第2号に該当する場合及び別表中条例第26条第1項第4号の部2の項に該当する者については、この限りではない。
(平20規則19・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、当該年度分の国民健康保険税の賦課額が確定するまでの期間に申請があった場合は、当該年度分の国民健康保険税賦課額が確定した後に決定することができる。
(平20規則19・一部改正)
(減免の取消し等)
第10条 国民健康保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取り消し又は減免の内容を変更し、その旨を納税義務者に通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。
(1) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復、その他事情の変化により減免が不適当又は減免の割合等の変更が認められるとき。
(様式)
第11条 減免に係る申請書、決定通知書(承認又は不承認)の様式は、別記のとおりとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町国民健康保険税減免取扱規則(以下「新規則」という。)様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新規則第3条第1項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の第3条第1項に規定する申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(平20規則19・平22規則19・平25規則17・平30規則11・平31規則8・一部改正)
区分 適用条項 | 減免理由 | 減免条件 | 減免基準 | 減免割合 | 摘要 | ||||||||||
納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が貧困により公私の扶助を受けているとき。 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 |
| 全部 | 当該事由の生じた日の属する年度(未納になっているものに限る)について適用する。 | |||||||||||
(2) 社会事業団体から生活扶助を受けている者 |
| 全部 | 申請のあった日以後に納期の末日の到来する当該年度の保険税について適用する。 | ||||||||||||
(3) 生活困窮のため私的な生活の扶助を受けている者で生活保護法による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者 |
| 全部 | |||||||||||||
(1) 納税義務者等の所有する家屋又は家財が震災、風水害、火災等により滅失若しくは著しく損傷したとき。 | 家屋又は家財について、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が10分の3以上である者で、前年(「1月から3月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年」。以下同じ。)中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 損害割合=損害金額/家屋家財の価格 |
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| 災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の保険税について適用する。 | |||||||||
| 所得区分 損害割合 | 500万円以下であるとき | 500万円を超え750万円以下であるとき | 750万円を超えるとき |
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10分の5未満のとき | 2分の1 | 4分の1 | 8分の1 | ||||||||||||
10分の5以上のとき | 全部 | 2分の1 | 4分の1 | ||||||||||||
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(2) 納税義務者等が冷害等のため農作物の減収により収入が著しく減少したとき。 | 冷害等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下である者 | 農業又は浅海漁業所得に係る所得割合=所得割額×農業又は浅海漁業所得金額/合計所得金額 算出保険税額が賦課限度額を超える場合は、保険税算出額に含まれる所得割額を按分して得た額 |
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| 災害を受けた日以後に納期の到来する当該年度の保険税のうち農業所得又は浅海漁業所得に係る所得割の額について適用する。 | |||||||||
| 前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
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300万円以下 | 全部 | ||||||||||||||
400万円以下のとき | 10分の8 | ||||||||||||||
550万円以下のとき | 10分の6 | ||||||||||||||
750万円以下のとき | 10分の4 | ||||||||||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | ||||||||||||||
(3) 納税義務者等が災害等のため浅海漁業(養殖漁業)の減収により収入が著しく減少したとき。 | 災害等による浅海漁業の減収による損失額の合計額(浅海漁業の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該浅海漁業による収入額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額(浅海漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下である者 |
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後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となったとき。(以下「旧被扶養者」という。) | 旧被扶養者である国民健康保険の被保険者 | 国民健康保険の被保険者資格を取得した日において、65歳以上の者で、被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者で、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日後期高齢者医療制度の被保険者となった場合 |
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| 均等割額及び平等割額を減免する場合は、被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの国民健康保険税に限る。 | |||||||||
| 減免割合 |
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所得割額 | 全部 | ||||||||||||||
均等割額 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 2分の1 | |||||||||||||
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 当該軽減前の額の10分の3 | ||||||||||||||
平等割額(ただし、国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合) | 減額賦課非該当世帯 | 2分の1 | |||||||||||||
減額賦課2割軽減該当世帯 | 当該軽減前の額の10分の3 | ||||||||||||||
減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減前の額の4分の1 | ||||||||||||||
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減及び減額賦課5分の1軽減前の額の10分の1 | ||||||||||||||
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(1) 納税義務者等が事業の廃止、失業、その他の事由により収入が著しく減少したとき。 | 前年の合計所得金額が600万円以下で当該年の見積所得金額の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が、前年中の合計所得金額の10分の5以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者 | 見積所得割合=見積所得金額/合計所得金額 |
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| 申請があった日以後に納期の末日の到来する当該年度の保険税の所得割額について適用する。 | |||||||||
| 所得区分 見積所得割合 | 減免割合 |
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100万円以下 | 200万円以下 | 350万円以下 | 350万円を超えるとき | ||||||||||||
10分の3以下 | 全部 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | |||||||||||
10分の4以下 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 | |||||||||||
10分の5以下 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 | 10分の1 | |||||||||||
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(2) 納税義務者等が少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容されているとき。 | 被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第2項及び第3項に該当し、その期間が1月を超える場合 |
| 全部 | 当該事由の生じた日の属する月から、当該事由の消滅した日の属する月までの当該被保険者に係る月割りの保険税について適用する。 |
備考
1 減免理由が2以上に該当する場合にあっては、減免割合の大きい方を適用する。
2 算出保険税が賦課限度額を超える場合の保険税算出額に含まれる所得割額は、次の計算式によって求める。
[賦課限度額-(均等割額+平等割額)]=保険税の所得割額
(平20規則19・平27規則26・令3規則19・一部改正)
(平20規則19・一部改正)
(平20規則19・平28規則13・平28規則23・一部改正)