○七ケ浜町議会議員定数条例

平成14年12月16日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、七ケ浜町議会議員の定数は、14人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 議員数の減少に関する条例(昭和30年七ケ浜村条例第1号)は、廃止する。

(平成18年6月26日条例第26号)

この条例は、平成18年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成27年3月24日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

七ケ浜町議会議員定数条例

平成14年12月16日 条例第24号

(平成27年8月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月16日 条例第24号
平成18年6月26日 条例第26号
平成27年3月24日 条例第22号