○七ケ浜町高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成14年11月6日
告示第46号
(目的)
第1条 この事業は、在宅高齢者であり、かつ、食事の調理が困難な者(以下「高齢者等」という。)に対して配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことで、当該高齢者等の日常生活の安定と健康を維持し、介護予防を図るとともに高齢者等の安否確認を目的とする。
(平29告示62・一部改正)
(利用対象者)
第2条 サービスを利用できる者は町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者であって、老衰、心身の障害又は疾病等の理由により、食事の調理が困難な者
(2) 前号に掲げる者の他、特に町長が必要と認めた者
(平29告示62・平31告示29・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業は、町が行うものとする。ただし、当該事業の目的を効果的に達成するため、適切な事業運営の確保ができると認められる社会福祉法人又は他の事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(平22告示8・一部改正)
(申請)
第4条 このサービスを利用しようとする場合は、七ケ浜町高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合、町長は地域包括支援センターを経由し申請を受理することができるものとする。
(平18告示45・一部改正)
(サービスの利用)
第5条 サービスを利用できる日(次項において「利用日」という。)は、1月1日から1月3日までを除く日で月曜日から金曜日までとする。
2 サービスを利用する者(第7条第1項において「利用者」という。)は、利用日のうち、週3回を限度としてサービスを利用できるものとする。
3 サービスの利用内容に変更が生じたときは、速やかに連絡するものとする。
(平31告示29・全改)
(費用の負担)
第6条 町は、配食サービスに係る費用として1食当たり350円を負担するものとし、これを超える費用については、配食サービスを利用する者が当該サービスの提供を受ける際に負担するものとする。
(平27告示9・全改)
(資格の喪失)
第7条 利用者が死亡若しくは転出又は第2条の事項に該当しなくなったときは、その翌日から資格を失うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日告示第19号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日告示第32号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第45号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日告示第36号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(平16告示19・平22告示8・平27告示9・平31告示29・一部改正)
(平16告示19・平17告示32・平19告示36・平22告示8・平27告示9・平31告示29・令2告示33・一部改正)
(令2告示33・全改)