○七ケ浜町議会議員及び七ケ浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成14年12月27日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町議会議員及び七ケ浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年七ケ浜町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において添付する写真は、最近撮影した上半身脱帽の手札型とする。
(掲載の制限)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第7項の規定により通称について選挙長の認定を受けた場合においては、当該通称を含む。以下この条において同じ。)を縦書きで記載しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名に振り仮名を付すことができる。
4 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。
5 掲載文には、写真(前条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、町委員会は、必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の写真印刷)
第6条 選挙公報は、第2条の申請のあった掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第7条 選挙公報は、様式第3号により黒色で印刷するものとする。ただし、掲載欄は、必要に応じ、これを増減することができる。
2 候補者は、選挙公報の掲載の位置その他印刷の体裁について指定することができない。
3 選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止その他の啓発事項を記載することができる。
2 前項のくじは、掲載申請の受理番号により行う。
(掲載文の返付)
第10条 提出された選挙公報の掲載文は、第8条第1項の規定により撤回した場合を除き、返付しない。
(候補者が死亡した場合等における選挙公報の発行手続)
第11条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)においては、条例第7条の規定により選挙公報の発行を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(選挙公報の印刷の正誤)
第12条 選挙公報に誤りがあることを発見したときは、町委員会は、その正誤を七ケ浜町役場の掲示場に掲示して、訂正するものとする。
附則
この告示は、平成14年12月27日から施行する。
附則(令和3年7月1日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3選管告示7・一部改正)
(令3選管告示7・一部改正)
(令3選管告示7・一部改正)