○七ヶ浜町議会議員及び七ヶ浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成14年12月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、七ヶ浜町議会議員及び七ヶ浜町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 七ヶ浜町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び候補者の写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、町委員会に、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他の営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 町委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、町委員会がくじで定める。

3 前条の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の訂正)

第5条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、町委員会が定める場所に掲示して訂正する。

(選挙公報の配布)

第6条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第7条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町議会議員及び七ケ浜町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成14年12月16日 条例第25号

(平成14年12月16日施行)