○七ケ浜町地域ケア会議設置運営要綱
平成14年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整、推進を目的として、地域包括支援センターに七ケ浜町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(平18訓令17・一部改正)
(事業内容)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域包括支援センターと連携し、関係機関、サービス提供機関の適切な連絡体制を構築するとともに、各種サービスに関する情報収集、提供を行う。
(2) 地域包括支援センター職員、保健師等の訪問、相談活動及び介護保険制度による要介護認定結果などの情報を活用し、介護予防、生活支援の観点から介護保険外のサービス提供が必要な高齢者を把握し、高齢者のニーズ、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点等の実態把握を行う。
(3) 高齢者に対するサービス提供のために、保健・福祉担当者等によりチームを構成し、サービスを必要とする高齢者に個別サービス計画を策定する。
(4) 介護サービス機関(ケアマネジャーを含む)との調整、相談・指導を行うとともに、ケア事例検討会などを通じ介護サービス機関の質的向上を図るなど各種介護サービス機関の指導支援を行う。
(平18訓令17・一部改正)
(組織)
第3条 地域ケア会議の構成は、次に掲げる者とする。
(1) 町の福祉・保健・医療担当者、保健師
(2) 保健福祉事務所の保健師・高齢者福祉担当者
(3) 医師等医療関係者
(4) 地域包括支援センター職員
(5) 町社会福祉協議会職員
(6) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
(7) 民生委員
(8) 生活支援コーディネーター
(9) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者
2 対象者の内容によっては、前項に掲げた者のうち必要な者のみを構成員とすることができるものとする。
(平18訓令17・令2告示32・一部改正)
(会議)
第4条 地域ケア会議は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は、町長が招集し、議長は、地域包括支援センターの担当者が努めるものとする。
(平18訓令17・一部改正)
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(平18訓令17・一部改正)
(その他)
第6条 地域ケア会議の運営その他必要な事項に関しては、町高齢者保健福祉担当者等の協力を得て進めることとする。
2 保健福祉事務所等関係機関との連携について十分配慮すること。
3 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日より施行する。
(要綱の廃止)
2 七ケ浜町高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和62年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。