○塩釜地区消防事務組合規約
昭和44年11月19日
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
塩竈市・多賀城市・松島町・七ケ浜町・利府町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防に関する事務。ただし、消防団に関する事務を除く。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営、面接調査についての電算処理並びに主治医等の意見聴取に関する事務
(3) 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務
(4) 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく市町村審査会の設置及び運営に関する事務
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3の規定によるし尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務
(7) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置及び管理運営に関する事務
(平18県指令439・平25県指令37・平26県指令54・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、塩竈市に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、12人とし、関係市町ごとの選出区分は次のとおりとする。
塩竈市 3人
多賀城市 3人
松島町 2人
七ケ浜町 2人
利府町 2人
2 前項の組合議会の議員は、関係市町の議会において、議会議員のうちから選出する。
(組合議会の議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。
2 関係市町の議会から選出された組合議会の議員が欠けたときは、当該関係市町の議会は、直ちに後任の組合議会の議員を選出しなければならない。
(議長及び副議長)
第6条の2 組合議会に議長及び副議長各1人を置き、組合議会の議員の互選による。
2 議長及び副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(平19県指令158・一部改正)
(管理者等の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
(平19県指令158・一部改正)
(職務権限)
第9条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときはその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。
(平19県指令158・一部改正)
(職員)
第10条 組合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に定める職員(以下「職員」という。)及び消防組織法第4条第2項第5号に定める消防職員(以下「消防職員」という。)を置く。
2 職員は、管理者が任命する。
3 職員及び消防職員の定数は、組合の条例で定める。
(平19県指令158・一部改正)
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議会の議員のうちから選出された者については、組合議会の議員の任期による。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員とする。
5 監査委員に書記その他の職員を置き、代表監査委員が任免する。
6 前項の職員の定数は条例で定める。
(平26県指令54・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費の負担方法)
第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、国又は県の補助金、交付金、使用料その他の収入をもって充てる。
(2) 第3条第3号の事務に要する経費については、当該事務に係る県の関係市町に対する交付金(以下「移譲事務交付金」という。)及び関係市町が均等に負担する割合をもって算定した負担金をもって充てる。なお、移譲事務交付金について、清算により返還金が生じた場合は、関係市町の求める内容及び方法により返還するものとする。
(3) 第3条第4号の事務に要する経費については、手数料、移譲事務交付金及び関係市町が均等に負担する割合をもって算定した負担金をもって充てる。なお、移譲事務交付金について、清算により返還金が生じた場合は、関係市町の求める内容及び方法により返還するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、組合の消防施設等の建設等に伴い関係市町が県から交付を受けた国若しくは県の補助金又は起債償還に係る交付金については、関係市町はその全額を組合に交付するものとする。
(平18県指令439・平26県指令54・一部改正)
(補則)
第13条 この規約の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月12日)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和46年11月1日より適用する。(昭和47年4月24日宮城県知事許可)
附則(平成4年7月31日)
この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。(平成4年7月31日宮城県知事の許可)
附則(平成10年11月9日)
この規約は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月15日)
(施行期日)
1 この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度の負担金の負担割合については、別表の3の項区分の欄を「
平成11年3月31日現在の在宅寝たきり老人、在宅痴呆性老人、特別養護老人ホーム措置者、養護老人ホーム措置者及び老人保健施設入所者を合わせた者の数の割合 |
」として、同表の規定を適用する。
附則(平成12年1月28日)
この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月2日)
この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日県指令第568号)
この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月8日県指令第439号)
(施行期日)
1 この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条の変更規定、別表の変更規定及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度における変更後の別表第2の規定の適用については、同表の3の項区分の欄中「当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までに障害者自立支援法に基づく市町村審査会において、審査した件数の割合」とあるのは、「平成17年9月30日現在において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の5第5項の規定により居宅受給者証の交付を受けている者の数及び同法第17条の11第5項の規定により施設受給者証の交付を受けている者の数、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の6第5項の規定により居宅受給者証の交付を受けている者の数及び同法第15条の12第5項の規定により施設受給者証の交付を受けている者の数並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項各号に規定する事業について定める「精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日付け障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づいて行う精神障害者居宅生活支援事業のサービスを受けている者の数を合計した数の割合」とする。
附則(平成19年3月15日県指令第158号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の塩釜地区消防事務組合規約第7条から第9条までの規定は適用せず、この規約による変更前の塩釜地区消防事務組合規約第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成25年1月24日県指令第37号)
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の塩釜地区消防事務組合規約別表第2の3の項の規定は、この規約の施行の日以後に行われる市町村審査会において審査した件数について適用し、同日前に行われた市町村審査会において審査した件数については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月29日県指令第54号)
(施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)は、塩釜地区環境組合の解散により、その事務及び財産の引き継ぎを受けるものとする。
3 前項の場合において、塩釜地区環境組合の解散した日の属する年度の決算は、組合の管理者が行う。なお、事務を引き継いだ後に行われる当該年度の収入調定に伴う収入及び支出負担行為に伴う支出は、当該決算に含めて整理するものとする。
4 前項の規定による決算は、組合の管理者において、これを組合の監査委員の審査に付し、その意見を付けて組合の議会の認定に付するものとする。
別表第1(第12条関係)
(平18県指令439・旧別表・一部改正)
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている人口に対する割合 | 10% |
2 | 関係市町が均等に負担する割合 | 10% |
3 | 当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までに介護認定審査会において、審査した件数の割合 | 80% |
別表第2(第12条関係)
(平18県指令439・追加、平25県指令37・一部改正)
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている人口に対する割合 | 10% |
2 | 関係市町が均等に負担する割合 | 10% |
3 | 当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく市町村審査会において、審査した件数の割合 | 80% |
別表第3(第12条関係)
(平26県指令54・追加)
(1) 投資的経費
地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を関係市町が、次に掲げる割合によって負担する。
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている人口に対する割合 | 40% |
2 | 関係市町が均等に負担する割合 | 10% |
3 | 当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおけるし尿処理施設の利用実績に対する割合 | 50% |
(2) その他の経費
地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設の建設費に充てた地方債の元利償還金に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を関係市町が、次に掲げる割合によって負担する。
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている人口に対する割合 | 10% |
2 | 関係市町が均等に負担する割合 | 10% |
3 | 当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおけるし尿処理施設の利用実績に対する割合 | 80% |
別表第4(第12条関係)
(平26県指令54・追加)
(1) 投資的経費
地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の火葬場に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を関係市町が、次に掲げる割合によって負担する。
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている人口に対する割合 | 50% |
2 | 関係市町が均等に負担する割合 | 50% |
(2) その他の経費
地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の火葬場の建設費に充てた地方債の元利償還金に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を関係市町が、次に掲げる割合によって負担する。
項 | 区分 | 割合 |
1 | 当該年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までにおける火葬場の利用実績(死体の火葬件数)に対する割合 | 100% |