○宮城郡七ケ浜町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和41年4月1日
規約第1号
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、宮城郡七ケ浜町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支出し、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協調して定める。
附則
この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
別表
均等割額 | 職員数割額 |
1 市 27,000円 2 町村 21,000円 3 一部事務組合及び広域連合 5,000円 | 基準額から、宮城県に公平委員会の事務を委託している全団体(以下「全委託団体」という。)が負担する均等割額の合計を減じた額を全委託団体の職員数の合計で除した額(以下「職員1人当たり委託単価」という。)に職員数を乗じて得た額 |
備考
1 経常費は、均等割額と職員数割額との合計額とする。
2 職員数割額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。ただし、算定の結果、職員数割額が1,000円に満たないときは、1,000円とする。
3 経常費の徴収は、毎年4月以降に当該年の4月1日から翌年3月31日までの期間に係るものについて行うものとする。
4 基準額とは、経常費の徴収を行う年度(以下「経常費徴収年度」という。)の前年度における地方交付税職種別給与費単価(道府県分)のうち、職員Bに係る合計額に5分の2を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)をいう。
5 職員数とは、経常費徴収年度の前年10月1日現在における一般職の職員についての定数条例上の定数(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
6 職員1人当たり委託単価は、1円未満の端数を切り捨てるものとし、経常費徴収年度を通して適用する。
7 経常費徴収年度の前年10月2日から翌年4月1日までの間に市町村合併等の団体の再編により職員数が変動した場合は、新たな職員数により職員数割額を算定の上、当該年度の経常費を徴収するものとする。この場合において、職員1人当たり委託単価の再計算は行わない。
8 経常費徴収年度の4月2日以降において市町村合併等の団体の再編により職員数が変動した場合は、当該年度の経常費の再計算は行わないものとする。
9 新規に事務を委託する場合は、職員1人当たり委託単価に委託時点における一般職の職員についての定数条例上の定数(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)を乗じて得た額を職員数割額として経常費を算定の上、月割り計算により徴収するものとし、年度の途中において事務の委託を廃止する場合は、徴収した経常費を月割り計算により還付するものとする。
一部を変更する協議書(平成6年3月30日)
この協議書は、平成6年4月1日から適用するものとし、その取り交わしの証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
一部を変更する協議書(平成17年3月28日)
この協議書は、平成17年4月1日から適用するものとし、その取り交わしの証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
一部を変更する協議書(平成20年2月29日)
この協議書は、平成20年4月1日から適用するものとし、その取り交わしの証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。