○仙台都市圏広域行政推進協議会規約
昭和52年10月1日
告示第11号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、仙台都市圏における広域行政の推進を図るため、広域行政計画の策定及び事業の実施についての連絡調整を行うことを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、仙台都市圏広域行政推進協議会という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 広域行政計画の策定に関すること。
(2) 広域行政計画に基づく事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 前2号に基づく意見の表明及び関係機関への要望に関すること。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長が所属する市町村の事務所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員をもって、これを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町村の長が協議して定めた市町村長をもって、これに充てる。
2 会長の任期は、市町村長の任期とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市町村の長(会長である市町村の長を除く。)をもって、これに充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長)
第9条 会長を補佐するため、副会長3名を置く。
2 副会長は、委員の中から会長が選任する。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が会長の職務を代理する。
(顧問)
第11条 協議会の事務に関し必要な助言及び協力を得るため、協議会に顧問を置く。
2 顧問は、会長が協議会の会議を経て委嘱する。
(幹事)
第12条 委員を補佐するため、協議会に幹事を置く。
2 幹事は、関係市町村の広域行政担当課(室)長をもって、これに充てる。
(職員)
第13条 協議会の担当する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分については、関係市町村の長が協議によりこれを定める。
2 各関係市町村の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
(事務局)
第14条 協議会に事務局を置く。
2 会長は、事務局に局長その他の職員を置く。
(職員の職務)
第15条 事務局長は、会長の命を受けて協議会の事務を掌理する。
2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第16条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第17条 協議会の会議は、協議会の担任する事務に係る基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第18条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第19条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長になる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
4 顧問は、必要に応じて協議会の会議に出席し、かつ、随時発言することができる。
(幹事会)
第20条 協議会の事務に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事をもって組織する幹事会を置く。
2 幹事会の議事その他幹事会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(審議会)
第21条 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議を経て、担任する事務について意見を聴取するため、関係市町村の議員及び学識経験者からなる審議会を設けることができる。
2 審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 協議会の財務
(経費支弁の方法)
第22条 協議会の事務に要する費用は、補助金、負担金その他の収入をもって、これに充てる。
2 前項の負担金は、関係市町村が負担するものとし、その負担額は、協議会の会議により決定する。
(予算の調整等)
第23条 協議会の歳入歳出予算は補助金、負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
第24条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第25条 協議会の会長は、協議会の既定予算の補正を必要と認めるときは、協議会の会議を経て、当該既定予算の補正を行うことができる。
(出納)
第26条 協議会の出納は、会長が行う。
2 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
3 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(決算)
第27条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会が指名する委員の監査を経て協議会の認定を受けなければならない。
(その他財務に関する事項)
第28条 この規約に特別の定めがある場合を除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第5章 補則
(費用弁償等)
第29条 会長、委員、顧問、幹事、第21条の審議会の委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
1 この規約は、昭和52年10月1日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第24条第1項中「年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
附則(昭和62年9月29日告示第19号)
この規約は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年2月26日告示第7号)
この規約は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日)
この規約は、平成28年10月10日から施行する。