○七ケ浜町消防団規則
昭和39年11月20日
規則第6号
注 平成22年12月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則1・追加)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 団本部及び分団の名称並びに位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(令3規則1・追加)
第3条 消防団に団長、副団長、分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。
2 団長は消防団を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
3 副団長、分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が任命する。
(令3規則1・旧第1条繰下)
第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長が定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。
(令3規則1・旧第2条繰下)
第5条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(平22規則25・一部改正、令3規則1・旧第3条繰下)
第6条 団員はその任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(令3規則1・旧第4条繰下、令3規則19・一部改正)
第7条 消防団は町長の許可を受けないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(令3規則1・旧第5条繰下)
第8条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(令3規則1・旧第6条繰下・一部改正)
第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
(令3規則1・旧第7条繰下)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護にあたり損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(令3規則1・旧第8条繰下)
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(令3規則1・旧第9条繰下)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(令3規則1・旧第10条繰下)
第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。
(令3規則1・旧第11条繰下)
第14条 消防団員は、長期間消防団活動に従事することができない場合は、3年を超えない範囲内で、休団(消防団員の身分を保持したまま、その職務を休職することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ団長にあっては町長、団長以外の団員にあっては団長の承認を受けなければならない。
3 休団中の団員が復団(休団をした消防団員が職務に復職することをいう。以下同じ。)しようとするときは、前項の規定を準用する。
4 休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。
5 休団期間中は、七ケ浜町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第8号)第12条に規定する報酬は支給しないものとし、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例に定める勤務年数に算入しないものとする。
(令4規則2・追加)
第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 手当受払簿
(8) 給与貸与品台帳
(9) 往復綴
(10) 雑書綴
(11) 消防団会議録
(令3規則1・旧第12条繰下、令4規則2・旧第14条繰下)
第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
(令3規則1・旧第13条繰下・一部改正、令4規則2・旧第15条繰下)
第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰するものとする。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
(令3規則1・旧第14条繰下・一部改正、令4規則2・旧第16条繰下)
第18条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(令3規則1・旧第15条繰下、令4規則2・旧第17条繰下)
第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して、これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(令3規則1・旧第16条繰下、令4規則2・旧第18条繰下)
第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与するものとする。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関して消防団への協力
(令3規則1・旧第17条繰下・一部改正、令4規則2・旧第19条繰下)
第21条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(平22規則25・全改、令3規則1・旧第18条繰下、令4規則2・旧第20条繰下)
第22条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(平22規則25・追加、令3規則1・旧第19条繰下、令4規則2・旧第21条繰下)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平22規則25・追加、令3規則1・旧第20条繰下、令4規則2・旧第22条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧七ケ浜村消防団規則(昭和28年七ケ浜村規則第1号)及び七ケ浜村消防職員宣誓規則(昭和23年七ケ浜村規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3規則1・追加)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
団本部 | 七ケ浜町東宮浜 | 町全域 |
第一分団 | 七ケ浜町松ヶ浜 | 松ヶ浜 |
第二分団 | 七ケ浜町菖蒲田浜 | 菖蒲田浜 |
第三分団 | 七ケ浜町花渕浜 | 花渕浜 |
第四分団 | 七ケ浜町代ヶ崎浜 | 代ヶ崎浜 |
第五分団 | 七ケ浜町東宮浜 | 東宮浜 |
第六分団 | 七ケ浜町湊浜 | 湊浜 |
第七分団 | 七ケ浜町東宮浜 | 要害、御林 |
第八分団 | 七ケ浜町吉田浜 | 吉田浜 |
第九分団 | 七ケ浜町遠山 | 遠山、境山 |
第十分団 | 七ケ浜町吉田浜 | 亦楽、汐見台 |