○七ケ浜町水道指定給水装置工事事業者指定の取消し等に関する処分要綱
平成11年2月10日
水道要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ浜町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道規程第2号)第8条及び第9条の規定による指定の取消し処分に関する事項(以下「違反行為」という。)に該当した場合に、処分を適正に行うとともに違反行為の再発を防止することを目的とする。
(処分の種類及び方法)
第2条 七ケ浜町水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が違反行為を行った場合の処分は、文書指導、文書警告、指定の停止及び指定の取消しとする。
(処分の公告)
第3条 前条に規定する指定の取消し処分があったときは、そのつど公告する。
(未竣工工事の取扱い)
第4条 指定の取消し処分を受けた者が、該当処分の時に未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで施行することができる。
附則
(施行日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月6日水道要綱第1号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年9月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年3月29日水道訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平12水道要綱1・平20水道訓令2・平24水道訓令2・令6水道訓令4・一部改正)
指定給水装置工事業者の取消し基準
(処分基準)
1 七ケ浜町水道指定給水装置工事事業者規程第8条及び第9条について下記の表の取扱いとし、処分の基準日は、当該違反行為が確定した日とし、その日から過去2年を経過しない違反行為の合計回数をもって処分を決定する。
該当規定 | 処分内容 |
第一号に該当 第二号に該当 | 指定の取消し |
第三号に該当 | 指定の取消し |
第四号に該当 | 1回目 文書指導 |
第五号に該当 | 2回目 文書警告 |
第六号に該当 | 3回目 指定の停止(1ケ月) |
第七号に該当 | 4回目 指定の取消し |
第八号に該当 |
|
(違反行為の内容)
2 違反行為は、次の各号のとおりとする。
該当規定 | 違反内容 | 処分内容 |
一 第8条第1項第1号(不正の手段により指定を受けたとき) | ① 氏名又は名称、住所、代表者及び役員の氏名に不正があるとき | 指定の取消し |
② 事業所の名称及び所在地に不正があるとき | 指定の取消し | |
③ 選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号に不正があるとき | 指定の取消し | |
④ 機械器具の名称、性能及び数量に不正があるとき | 指定の取消し | |
⑤ 事業の範囲に不正があるとき | 指定の取消し | |
⑥ 誓約書に不正があるとき | 指定の取消し | |
⑦ 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写しに不正があるとき | 指定の取消し | |
二 第8条第1項第2号(指定の基準に適合しなくなったとき) | ① 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置かないとき | 指定の取消し |
② 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき | 指定の取消し | |
③ 欠格要件に該当したとき | いずれも指定の取消し | |
イ 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者 | ||
ロ 水道法に違反して、刑の執行後又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | ||
ハ 指定の取消しから2年を経過しない者 | ||
ニ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | ||
ホ 法人にあって、その役員のうちイからニまでのいずれかに該当する者があるとき | ||
三 第8条第1項第3号(変更等の届出をしないとき、又は虚偽の届出をしたとき) | ① 事業所の名称及び所在地等の変更を30日以内にしないとき | 斟酌すべき事項に該当 |
② 事業所の廃止・休止の届出を30日以内にしないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
③ 事業の再開の届出を10日以内にしないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
④ 主任技術者が他の事業所と兼務したため職務に支障が生じたとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
四 第8条第1項第4号(主任技術者の選任の届出をしないとき、又は解任の届出をしないとき) | ① 2週間以内に事業所ごとに、主任技術者を選任しないとき | 指定の取消し |
② 選任した主任技術者が欠けた時、新任の主任技術者を2週間以内に選任しないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
③ 解任した主任技術者の届出をしないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
五 第8条第1項第5号(基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき) | ① 工事案件ごとに選任した主任技術者を指名しないとき | 指定の取消し |
② 道路下の工事の施行を技能を有するものに従事させないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
③ 承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
④ 施行技術向上の研修の機会を確保しないとき | 斟酌すべき事項に該当 | |
⑤ 次の行為を行わないこと イ 政令第4条の基準に適合しない給水装置を設置したとき ロ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき | いずれも指定の取消し | |
⑥ 次の内容の記録を3年間保存しないとき イ 施主の氏名又は名称 ロ 施工の場所 ハ 施工完了年月日 ニ 主任技術者の氏名 ホ 竣工図 ヘ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 ト 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 | いずれも斟酌すべき事項に該当 | |
六 第8条第1項第6号(主任技術者の立会いに応じないとき) | ① 検査立会の求めに対し指定工事事業者が、主任技術者を立ち会わせないとき | 斟酌すべき事項に該当 |
七 第8条第1項第7号(報告又は資料の提出に応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき) | ① 給水区域において施行した工事に関し、指定工事事業者が必要な報告若しくは資料の提出をしないとき | 斟酌すべき事項に該当 |
八 第8条第1項第8号(給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき) |
| 斟酌すべき事項に該当 |