○水道事業及び下水道事業の集金事務及び計量事務の委託に関する規程
昭和57年3月27日
水道規程第1号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき七ケ浜町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金の集金事務及び使用水量の計量事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6水道告示4・一部改正)
(委託事務の範囲)
第2条 委託する事務の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 水道料金(下水道使用料、督促手数料及び延滞金を含む。以下同じ。)の徴収する事務並びにこれらに付帯する事務に基づく届、申請及び報告の受理及び報告書作成事務(以下「集金事務」という。)
(2) 水道の使用水量を計量する事務並びにこれらに付帯する事務に基づく届、申請及び受理及び報告書作成事務(以下「計量事務」という。)
(委託期間)
第3条 この規程に基づいて私人に集金事務又は計量事務を委託する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで1カ年間(年の中途から委託する場合は、委託した日の属する事業年度の末日まで)とする。ただし、委託する期間を更新することができる。
(委託区域)
第4条 集金事務又は計量事務を委託する区域は、七ケ浜町の給水区域及び下水道の処理区域とする。
(欠格事由)
第5条 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、集金事務の委託又は計量事務の委託を受けようとする者が、次の各号の1に該当するときは、その事務を委託してはならない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 心身の故障のため、その事務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない者
(3) 町から懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平20水道告示3・令6水道告示4・一部改正)
(1) 履歴書
(2) 住民票謄本
(3) 健康診断書
(4) 写真(上半身脱帽)2枚
(5) その他管理者が必要とする書類
(令6水道告示4・一部改正)
(契約の締結)
第7条 管理者は、前条の書類を審査し、集金事務又は計量事務を委託することが適当と認めた場合に委託契約を締結するものとする。
2 前項の契約を締結するときは、集金事務の委託を受ける者(以下「集金受託者」という。)又は計量事務の委託を受ける者(以下「計量受託者」という。)に連帯保証人(集金受託者にあっては2名、計量受託者にあっては1名)を立てることを請求することができる。
(集金区域及び計量区域)
第8条 集金受託者が集金事務を委託する区域(以下「集金区域」という。)及び計量受託者が計量事務を委託する区域(以下「計量区域」という。)は、管理者が別に定めるものとする。
2 管理者は、必要があると認めたときは、集金受託者若しくは計量受託者に対し前項の集金区域以外の区域に係る集金事務又は計量区域以外の区域に係る計量事務を委託することができる。
(集金方法)
第8条の2 集金受託者は、管理者から水道料金の納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)の交付を受けたときは、管理者が指定する期間内(以下「集金期間」という。)に集金しなければならない。
2 集金受託者は、集金した水道料金を速やかに集計し、公金払込書により管理者が指定した金融機関に納入するとともに、水道料金払込計算書(以下「計算書」という。)を管理者に提出しなければならない。
3 集金受託者は、前項の計算書を提出するときに領収済通知書を管理者に返納しなければならない。
4 集金受託者は、納入義務者の転居その他の理由により集金期間に集金できないときは、直ちにその理由を付して領収書を管理者に返納しなければならない。
(事務整理)
第8条の3 集金受託者は、管理者が交付する集金事務整理表及びその他の書類により、管理者から交付を受けた領収書の受払並びに集金額及び管理者が指定した金融機関への払込額を記録し、常にその経理を明らかにしておかなければならない。
(令6水道告示4・一部改正)
(計量方法)
第9条 管理者は、定期又は随時に水量検針票(以下「検針票」という。)を計量受託者に交付するものとする。
2 計量受託者は、前項の検針票の交付を受けたときは、正確かつ迅速に使用水量の計量を完了し、速やかに検針票を管理者に返却しなければならない。
3 計量受託者は、使用水量の計量が終わったときは、「使用水量お知らせ票」に計量日付印を押印の上、水道使用者に交付しなければならない。
(受託者の研修)
第10条 管理者は、集金受託者若しくは計量受託者に対し、集金事務又は計量事務に関する必要な研修を行うことができる。
(委託契約者証)
第11条 管理者は、集金受託者又は計量受託者に対し水道料金集金(水道計量)事務委託契約者証(様式第2号。以下「契約者証」という。)を交付するものとする。
2 集金受託者若しくは計量受託者が集金事務又は計量事務に従事するときは、契約者証を携帯し、関係人の請求があった場合、これを提示しなければならない。
(貸与品)
第12条 管理者は、集金受託者若しくは計量受託者に集金取扱者印、カバン、懐中電灯、検針棒、検針者印又は名札等(以下「貸与品」という。)で集金事務又は計量事務に従事するときに必要なものを貸与するものとする。
2 集金受託者若しくは計量受託者が集金事務又は計量事務に従事するときは、貸与品を着用し、及び携帯しなければならない。
(貸与等の禁止)
第13条 集金受託者若しくは計量受託者は、契約者証及び貸与品を第三者に貸与し、譲渡し、又は質入れしてはならない。
(貸与品等の保全義務)
第14条 集金受託者又は計量受託者は、契約者証及び貸与品を良好な状態で管理しなければならない。
(貸与品に係る損害賠償)
第14条の2 集金受託者若しくは計量受託者は、善良な管理者の注意義務を怠って貸与品を亡失し、又は損傷した場合には、その損害を賠償しなければならない。
(届出義務)
第15条 集金受託者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 領収書その他の関係書類、契約者証又は貸与品を損傷し、若しくは亡失し、又は水道料金を亡失したとき。
(2) 水道使用者が水道料金について異議を申し立てたとき。
(3) 病気その他やむを得ない理由により集金事務を行うことができなくなったとき。
2 計量受託者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 検針票その他の関係書類、契約者証又は貸与品を損傷し、若しくは亡失したとき。
(2) 病気その他やむを得ない理由により計算事務を行うことができなくなったとき。
(損害賠償)
第16条 集金受託者は、自ら保管する領収書及び水道料金を善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、紛失その他の事故により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(住所等の変更届出)
第17条 集金受託者又は計量受託者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 集金受託者又は計量受託者若しくは連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 連帯保証人が死亡したとき。
(計量不能等の措置)
第18条 計量受託者が計量事務に従事しているとき、量水器の故障、障害物、埋設又はその他の理由により使用水量の計量ができなかったときは、水道使用者にその事由を説明するとともに計量日誌(様式第3号)にその旨を記入しなければならない。
2 使用水量の計量の結果が異状と認められるときは「異状水量のお知らせ(様式第4号)」に記入し、水道使用者にそれを交付するとともに計量日誌に記入しなければならない。
(1) 指針が不進行であるとき。
(2) 指針が脱落しているとき。
(3) 指針の指示位置が正常でないとき。
(4) 破損により正確な計量ができないとき。
(5) 前各号のほか、特別な理由により正確な計量ができないとき。
(計量実績の報告)
第19条 計量受託者は、使用水量の計量が終了したときは、直ちにその実績を計量日誌に記入し管理者に報告しなければならない。
2 計量受託者は、水道使用者が次の各号の1に該当しているときは、必要な措置をとるとともにその旨を計量日誌に記入して管理者に報告しなければならない。
(1) 無届けで転出しているとき。
(2) 正規の水道使用者と異なる者が使用しているとき。
(3) 無届けで使用しているとき。
(4) 使用水量について苦情があるとき。
(5) 漏水事故等の発見又は修繕依頼があったとき。
(6) 前各号のほか、管理者が特に報告することを求めたとき。
(検査等)
第20条 管理者は、集金受託者若しくは計量受託者に対し、必要があると認めたときは、集金事務又は計量事務について報告を求め、若しくは関係書類を検査することができる。
(委託料)
第21条 管理者は、集金実績に基づき領収書1枚当たり90円で計算した金額を集金受託者に、計量実績に基づき量水器1個当たり75円で計算した金額を計量受託者に委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料の支払日は、別に定めるものとする。
(連帯保証人)
第22条 集金受託者若しくは計量受託者がこの規程に基づく集金事務若しくは計量事務を行うについて又は行わないことについて、町に損害を与えたときは、連帯保証人は、集金受託者若しくは計量受託者と連帯してその損害を賠償しなければならない。
(1) 七ケ浜町に住所を有し、独立の生計を営む者
(2) 確実な所得又は資産を有する者で前項の損害を賠償する能力があると管理者が認めたもの
(第三者に対する賠償責任)
第23条 集金受託者若しくは計量受託者が集金事務又は計量事務に関し、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解約)
第24条 管理者は、集金受託者又は計量受託者が次の各号の1に該当すると認めたときは、いつでも委託契約を解約することができる。
(1) 集金事務又は計量事務の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(3) 町又は町の職員の指示に従わないとき。
(4) 不信行為があったとき、又は町の信用を失墜するような行為があったとき。
(5) 契約を履行することが困難であるとき。
(6) 前各号のほか、委託することが適当でないとき。
2 前項に規定することがあった場合に管理者は、委託料の支払を留保することができる。
4 管理者は、第1項の規定により委託契約を解約した場合において、集金受託者又は計量受託者に損失が生じても、これを一切補償しないものとする。
第25条 集金受託者又は計量受託者は、管理者が特に必要があると認めた場合を除くほか、任意にこの規程により締結した委託契約を解約してはならない。
(秘密の保持)
第26条 集金受託者又は計量受託者は、集金事務又は計量事務を行うことにより知り得た秘密を漏らしてはならない。集金受託者又は計量受託者でなくなった後も、また同様とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第27条 集金受託者が集金事務若しくは計量受託者が計量事務に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(事務引継ぎ等)
第28条 集金受託者若しくは計量受託者は、委託契約の期間が満了したとき、又は第24条の規定により委託契約を解約した場合は、管理者の指定する日までに計算事務に関する一切を整理し、管理者に引き継ぐとともに契約者証及び貸与品を直ちに管理者に返納しなければならない。
2 集金受託者若しくは計量受託者は、連帯保証人が第22条第2項に定める資格を欠くに至ったとき又は死亡したときは、遅滞なく管理者と協議して新たに連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人を変更したときも、また同様とする。
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、集金事務若しくは計量事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月16日水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年4月分の集金事務の委託料及び同年5月分の計量事務の委託料から適用し、これらの委託料の前月分までについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月28日水道規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日水道規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日水道規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日水道規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日水道規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日水道告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日水道告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月1日水道告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3水道告示2・令6水道告示4・一部改正)
(令6水道告示4・一部改正)
(令6水道告示4・一部改正)
(令3水道告示2・一部改正)