○企業職員等の旅費に関する規程

昭和53年4月1日

水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに企業会計の適正な支出を図ることを目的とする。

第2条 職員又は職員以外の者が、公務のため旅行したとき支給する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年七ケ浜町条例第4号)の例による。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

企業職員等の旅費に関する規程

昭和53年4月1日 水道規程第1号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和53年4月1日 水道規程第1号