○七ケ浜町企業職員被服等貸与規程
昭和48年3月15日
水道規程第1号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町水道事業及び下水道事業に係る七ケ浜町役場に勤務する職員(以下「企業職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6水道訓令2・一部改正)
(被服等)
第2条 被服等の貸与を受ける企業職員並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目及び数量は、別表のとおりとする。
(平18水道訓令9・一部改正)
(被服等の着用)
第3条 被服等の貸与を受けた企業職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を着用すべき職務を遂行する際は、常に当該貸与品を着用しなければならない。
(令6水道訓令2・一部改正)
(再貸与)
第4条 職務上又はやむを得ない理由により貸与被服等を亡失し、又は補修しても使用に堪えない程度に棄損したときは、再貸与することがある。
(平18水道訓令9・一部改正)
(貸与被服等の返納)
第5条 被服貸与者は退職、転勤等により貸与被服等を必要としなくなったときは、速やかに当該貸与被服等を返納しなければならない。
(平18水道訓令9・一部改正)
(注意義務)
第6条 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって管理し、常に清潔に保管しなければならない。
2 貸与被服等については譲渡、転貸、交換等をしてはならない。
(台帳整理)
第7条 上下水道事業所長は、職員別に被服貸与台帳を備え、貸与の状況を常に把握しなければならない。
(平18水道訓令9・全改、令6水道訓令2・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日水道規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日水道訓令第9号)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の七ケ浜町企業職員被服等貸与規程の規定に基づいて貸与された被服は、改正後の七ケ浜町企業職員被服等貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和6年3月1日水道訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第2条関係)
(平18水道訓令9・令6水道訓令2・一部改正)
被服貸与者 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
貸与品目 | 作業服(上.下) | 防寒服 | ゴム長靴 | 防災用ベスト | 防災用帽子 |
貸与数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |