○建築協定条例

昭和55年8月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の目的及び内容)

第2条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

建築協定条例

昭和55年8月30日 条例第18号

(昭和55年8月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和55年8月30日 条例第18号