○都市公園条例施行規則
昭和53年4月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園条例(昭和53年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第3号
(4) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の変更許可申請書 様式第4号
(5) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第5号
(6) 法第6条第3項の規定による公園の占用の変更許可申請書 様式第6号
(平26規則16・一部改正)
(1) 条例第3条第1項の許可
公園内行為許可証 様式第12号
(2) 条例第3条第3項の許可
公園内行為変更許可証 様式第13号
(3) 条例第5条第2項の許可
公園施設使用許可証 様式第14号
(4) 法第5条第2項の許可
公園施設設置許可証 様式第15号
公園施設管理許可証 様式第16号
公園施設設置(管理)変更許可証 様式第17号
(5) 法第6条第1項の許可
公園占用許可証 様式第18号
(6) 第14条第2項の承認
使用料減免承認証 様式第19号
(1) 公園施設を設置し、又は管理する場合で営利を目的としないとき。
(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(平26規則16・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成26年10月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平26規則16・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)