○七ケ浜町街なみ環境整備事業実施要領
平成5年12月22日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、街なみ環境整備事業制度要綱(以下「制度要綱」という。)に基づき、地区住民による住環境の整備改善を促進するために必要な事項を定め、もって町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(街なみ環境整備方針)
第2条 町長は、街なみ環境整備事業を施行しようとするときは、街なみ環境整備方針を定めるものとする。
(事業計画)
第3条 町長は、街なみ環境整備方針に従って、地区施設等を整備するため、事業計画を定めるものとする。
2 町長は、事業計画及び変更を定めるに当たっては、地権者等の同意を得るものとする。
(地区施設用地)
第4条 地区施設の整備に要する土地は、原則として地権者等の提供によるものとし、その手続きに関しては第6条に定めるところによるものとする。
(協定委員会)
第5条 制度要綱第5条に規定する事業計画に地権者等の2/3以上が同意したときは、当該地権者等は、街づくり協定委員会を設置しなければならない。
2 街づくり協定委員会を構成する者(以下「協定委員会会員」という。)は、住宅及び住宅敷地(以下「住宅等」という。)の整備に関する協定を締結しなければならない。
3 街づくり協定委員会は、前項の協定が締結されたときは、速やかに事業計画及び同意書を添えて、町長に報告しなければならない。
(地区施設の非課税措置)
第7条 前条の規定により提供を得た地区施設用地で、公共の用に供されていると認められるものに係る固定資産税及び都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号の規定により非課税扱いとするものとする。
(指導、監督等)
第8条 町長は、事業の適切な施行を確保するため、街づくり協定委員会に対し、必要な勧告、助言又は援助を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。