○七ケ浜町地区計画の区域内における建築物制限に関する条例施行規則

平成4年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町地区計画の区域内における建築物制限に関する条例(平成4年七ケ浜町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第11条の規定による許可の申請)

第2条 条例第11条の規定による許可(以下「建築許可」)を受けようとする者は、許可申請書に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条に規定する付近見取図、2面以上の立面図、2面以上の断面図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに町長が必要と認めた図書3通を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書を交付するとともに、宮城県仙台土木事務所長にその写しを送付するものとする。

(建築主及び代理人の変更)

第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主及び代理人に変更があったときは、すみやかに建築主・代理人変更届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては許可通知書を添えなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

七ケ浜町地区計画の区域内における建築物制限に関する条例施行規則

平成4年12月25日 規則第12号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年12月25日 規則第12号