○七ケ浜町道路線認定要綱

昭和48年11月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の発展と道路交通量の増大に伴い町道の路線認定についての必要な事項を定め適正な町道路網の整備の推進を図ることを目的とする。

(町道の路線認定)

第2条 町道に路線認定する道路は、法令その他別段の定めあるものを除き、次の各号の1に該当するものとする。ただし、次項各号の条件を具備したものでなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。

(2) 県道の変更又は廃止に伴いその区間で町道として在置する必要のある道路であること。

(3) 起点及び終点が県道又は町道のいずれかに連絡する道路であること。

(4) 重要な公共施設の相互間を連絡する道路又は重要な公共施設と県道又は町道のいずれかに連絡する道路であること。

2 町道敷地の条件は、次のとおりとする。

(1) 道路幅員は、法令その他別段の定めあるものを除き、原則として4.0メートル以上とし、かつ、道路占用物件の配置箇所が正常であること。

(2) 道路の交差箇所に適当な角切があること。

(3) 路面が良好で車両が容易に通行できる道路であること。

(陳情等による町道の路線認定)

第3条 陳情等によって町道に路線認定する場合は、第2条(町道の路線認定)の規定によるほか、道路敷地又は道路に附属する施設若しくは工作物が寄附により町に所有権が移転できるものでなければならない。

(実施期日)

第4条 この要綱は、昭和48年12月1日から実施する。

七ケ浜町道路線認定要綱

昭和48年11月26日 要綱第6号

(昭和48年11月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和48年11月26日 要綱第6号