○七ケ浜町中小企業振興資金融資要綱

平成2年9月29日

要綱第6号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

第1条 中小企業者に対する融資あっ旋については、「七ケ浜町中小企業振興資金融資あっ旋規則」(昭和55年七ケ浜町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。

(平17告示3・一部改正)

第2条 融資を受けようとする者は、融資あっ旋申込書(様式第1号)に次の書類を添えて多賀城・七ケ浜商工会を経由し町長に提出しなければならない。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証委託契約書

(3) 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書。ただし、法人にあっては法人の登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書

(4) 資産証明書

(5) あっ旋資金による事業計画書

(6) 最近における収支実績書又は決算書

(7) 営業証明書及び納税証明書(本人及び保証人共)

(8) その他参考となる資料

(平17告示3・一部改正)

第3条 前条の申請人は、次の各号に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 七ケ浜町に居住し、又は店舗を有し、現に事業を営んでいる者

(2) 前年度までの町税を完納し、かつ債務の全部を弁済できると認められる者

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる者

(4) 保証協会で代位弁済を受けていない者

(5) 金融機関の取引停止を受けていない者

(6) 既に本資金を借入し、その返済が完済した者

(平17告示3・平19告示19・一部改正)

第4条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 七ケ浜町、塩竈市、多賀城市、松島町及び利府町の区域内に1年以上居住している者

(2) 前年度までの町税又は市税を完納し、あっ旋にかかる債務の全部を弁済し得る能力があると認められる者

(平17告示3・平19告示19・一部改正)

第5条 融資あっ旋の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内

(2) 貸付利率 町と金融機関で協議し定める利率

(3) 保証料 保証協会の定める額

(4) 返済方法 一括又は分割

(5) 担保 取扱金融機関及び保証協会の定めるもの

(平15告示28・平16告示16・平17告示3・一部改正)

第6条 町長は融資あっ旋申込書を受理したときは、これを審査し、信用保証の可否につき保証協会と協議して決定する。

第7条 保証料の補給額は融資あっ旋額について借入れの日から返済の日までの期間につき保証協会が定めた利率において町長が定めた額とする。

第8条 あっ旋を受けた者は、事業成績書を弁済期限までに町長に提出しなければならない。

第9条 町長は、融資あっ旋額による事業について必要があると認めたときは随時これを調整し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

第10条 保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の七ケ浜町中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日告示第28号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第16号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月14日告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像

七ケ浜町中小企業振興資金融資要綱

平成2年9月29日 要綱第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年9月29日 要綱第6号
平成8年4月1日 要綱第2号
平成9年12月19日 要綱第6号
平成15年3月31日 告示第28号
平成16年3月23日 告示第16号
平成17年2月14日 告示第3号
平成19年3月19日 告示第19号