○七ケ浜町漁港管理条例施行規則

平成13年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町漁港管理条例(平成13年七ケ浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷届)

第2条 条例第4条の規定により届出するときは、様式第1号によるものとする。

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により指示を受けようとするときは、様式第2号を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により指示を受けようとするときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は別表第1のとおりとする。

(漂流物の除去命令)

第4条 条例第6条の規定により除去命令をしようとするときは、様式第4号によるものとする。

(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可等)

第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。

(利用届)

第6条 条例第8条の規定により届出をするときは、様式第6号によるものとする。

(占用の許可申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第7号から様式第9号までを町長に提出しなければならない。

(占用期間の特別事由等)

第8条 条例第9条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物

(2) 使用料が定額で定められている電柱類又は埋設物

(使用の許可等)

第9条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第10号から様式第12号までを町長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舶の指定区域内停けい泊使用届)

第10条 条例第11条第2項の規定により使用しようとするときは、様式第13号によるものとする。

(使用料等の減免事由等)

第11条 条例第13条第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特別の事由は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなったと認めるとき。

2 前項の事由により使用料等の減免等を受けようとするときは、様式第14号によるものとする。この場合において減免等の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

(出入港届等)

第12条 条例第16条の規定により届出するときは、様式第15号によるものとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬並びに爆発性芳香系硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトリオール、ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸

4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ

5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレビン油

7 濃硫酸及び濃硝酸

8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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七ケ浜町漁港管理条例施行規則

平成13年10月1日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)