○七ケ浜町沿岸漁業振興対策事業費補助金交付要綱
平成2年12月1日
要綱第9号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 七ケ浜町は、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業者の所得の向上を図るため、漁業協同組合並びに沿岸漁業者が組織する団体(以下「組合等」という。)が実施する沿岸漁業振興対策事業に要する経費について、組合等に対し予算の範囲内において沿岸漁業振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示44・一部改正)
(交付対象等)
第2条 補助の交付対象となる事業種目、経費及び補助金率は、別表のとおりとする。
(令2告示44・一部改正)
(交付の条件)
第4条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、すみやかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を作成し、町長に提出するものとする。
(令2告示44・一部改正)
(状況報告)
第5条 町長は、次の各号に定める報告を求めるものとする。
(1) 補助金交付の指令を受けた組合等は、当該事業に着手したときは、別記様式第4号により着手届けを速やかに提出しなければならない。
(2) 補助金交付の指令を受けた組合等は、12月末現在において別記様式第5号により遂行状況報告書を提出しなければならない。
(令2告示44・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第7条 前条の定めによる報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し組合等に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、前条に定める補助金の額の確定後に交付するものとする。
附則
この要綱は、平成2年12月1日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。ただし、別表1及び2に係る補助金については、平成3年度から適用し、平成2年度分の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月1日要綱第12号)
この要綱は、平成3年12月1日から施行し、平成3年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成16年3月23日告示第14号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平16告示14・一部改正)
事業種目 | 事業内容及び経費 | 補助率 | 事業主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
1 アワビ増殖事業 | (1) アワビ種苗の購入経費 | 1/2以内 | 漁業協同組合及び沿岸漁業者が組織する団体 | 1 事業費又は町補助金の20%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更 4 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の20%を超える変更 5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 |
(2) 中間育成に要する経費 | 1/3以内 | ||||
(3) 増殖場の管理に要する経費 | 1/2以内 | ||||
(4) その他必要と認める経費 | その都度決定 | ||||
2 アサリ増殖事業 | (1) アサリ種苗の購入経費 | 1/2以内 | |||
(2) 増殖場の管理に要する経費 | 1/2以内 | ||||
(3) その他必要と認める経費 | その都度決定 | ||||
3 増養殖試験研究事業 | (1) 増養殖試験研究のための資機材等の購入に要する経費 | 1/3以内 | |||
(2) その他必要と認める事項 | その都度決定 | ||||
5 特認事業 | 1から4までに掲げる事業以外の事業であって、沿岸漁業振興対策事業のために特に必要性が高く、その事業効果が顕著であり、補助事業として適切な事業と町長が認めた事業 | その都度決定 |
(令2告示44・一部改正)
(令2告示44・一部改正)