○七ケ浜町農業振興事業補助金交付要綱
平成10年12月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 町長は、農業振興事業を推進し、農業生産を増大し経営の安定を図るため、農業振興事業に要する経費について農業団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示46・一部改正)
(補助の対象)
第2条 前条に規定する事業種目は次の通りとする。
(1) 生産基盤の造成及び整備に関する事業
(2) 生産及び集出荷に関する事業
(3) 生産物処理加工に関する事業
(4) 近代化施設の整備に関する事業
(5) その他町長が農業振興事業上必要と認めた事業
(補助率)
第3条 前条に規定する事業に対する補助率は、他の補助を受けない場合にあっては、町長が認めた事業費の10分の5以内
2 他の補助を受ける場合にあっては、町長が認めた事業費から当該補助金を差引いた額の10分の5以内
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の指令)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める団体に対し補助金交付指令書を交付する。
2 前項指令書には必要な条件を附することがある。
(事業計画の変更)
第6条 補助金交付の指令を受けた団体は事業計画の内容に変更を加えようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(事業実績書等の提出)
第7条 補助金の交付を受けた団体は次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査等)
第8条 町長は、補助金を適正に執行させるため必要と認めるときは出納その他の事業執行状況を検査する。
(補助金の返還命令)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させる。
(1) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(2) 事業の執行が不適当と認められるとき。
(3) その他指令の条件に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。