○七ケ浜町農道灌漑排水施設、改修工事及び土地改良工事補助金交付規則

昭和40年4月24日

規則第2号

第1条 町長は、農業生産の発展及び農業経営の合理化の推進を図るため農業灌漑排水施設改修工事及び土地改良工事に要する経費についてこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する経費及び補助率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農道及び灌漑排水施設改修工事に要する経費の80パーセント以内とする。

(2) 土地改良工事(客土)に要する経費(人夫賃を除く。)の50パーセント以内とし総工事費30,000円以内の工事に対する補助金とする。

第3条 補助金は、精算額により算定し交付するものとする。ただし、精算額が査定額を超過する場合においてはその査定額とする。

第4条 補助金を受けようとする者は、様式第1号及び第2号により申請書を七ケ浜町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、特に町長が必要と認める書類を添付させることがある。

第5条 町長は前条の申請書を受理したときはその内容を審査し補助金の交付を適当と認めるときは、査定額及び補助予定額を通知する。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに工事に着手すること。

第6条 工事が竣工したときは、5日以内に竣工届けを町長にしなければならない。

第7条 補助金は、工事竣工及び実地検査の上交付する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

様式 略

七ケ浜町農道灌漑排水施設、改修工事及び土地改良工事補助金交付規則

昭和40年4月24日 規則第2号

(昭和40年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和40年4月24日 規則第2号