○七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例
平成11年9月16日
条例第16号
注 平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農作業の体験の場を提供することにより、農業の振興を図るとともに、町民の農業に対する意識の高揚に資することを目的として、七ケ浜町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
2 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海遊ほのぼの農園 | 七ケ浜町菖蒲田浜字大谷地88―1 七ケ浜町菖蒲田浜字新小塚57 |
(利用許可)
第3条 農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、農園を利用しようとする者が次の各号いずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他農園設置の目的に反すると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(利用期間)
第5条 農園の利用期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、利用期間内の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。
2 利用者は、利用期間満了日の2ケ月前までに申請書を提出することにより、利用期間を1年間延長することができる。ただし、利用期間の延長は、利用開始日の属する年度から起算して5年までとする。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責により利用することができなくなった場合、その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により農園の施設、設備又は器具等を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例11・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平31条例8・一部改正)
農園の名称 | 年間使用料 |
海遊ほのぼの農園 | 200円/m2 |
ただし、利用期間の中途から利用した場合の使用料は、月割計算とする。