○七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例

平成11年9月16日

条例第16号

注 平成17年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農作業の体験の場を提供することにより、農業の振興を図るとともに、町民の農業に対する意識の高揚に資することを目的として、七ケ浜町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。

2 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海遊ほのぼの農園

七ケ浜町菖蒲田浜字大谷地88―1

七ケ浜町菖蒲田浜字新小塚57

(利用許可)

第3条 農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、農園を利用しようとする者が次の各号いずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他農園設置の目的に反すると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用期間)

第5条 農園の利用期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、利用期間内の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。

2 利用者は、利用期間満了日の2ケ月前までに申請書を提出することにより、利用期間を1年間延長することができる。ただし、利用期間の延長は、利用開始日の属する年度から起算して5年までとする。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責により利用することができなくなった場合、その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により農園の施設、設備又は器具等を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例11・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平31条例8・一部改正)

農園の名称

年間使用料

海遊ほのぼの農園

200円/m2

ただし、利用期間の中途から利用した場合の使用料は、月割計算とする。

七ケ浜町町民農園の設置及び管理に関する条例

平成11年9月16日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成11年9月16日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第23号
平成17年6月20日 条例第11号
平成31年3月7日 条例第8号