○七ケ浜町環境美化推進員設置要綱
平成6年3月18日
要綱第1号
注 平成15年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における環境美化を促進するため環境美化推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員は、おおむね次に掲げる職務を担当する。
(1) 釣り場・港湾・海岸・山林等の不法投棄を防止するための巡回監視及び報告
(2) 町指定ごみ袋(可燃・不燃)と指定曜日、指定時間内での排出指導等
(3) 集積所における資源物・可燃物・不燃物等の分別指導
(4) 消毒及び害虫駆除等に関する指導
(5) その他環境美化の促進に関する必要な事項
(平19告示7・一部改正)
(平19告示7・全改、平23告示79・一部改正)
(選任)
第4条 推進員は、ごみ問題に熱意と理解があり、ボランティア精神に富み行動力のある者で、各地区から推薦のあった者とする。
(令4告示13・一部改正)
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員を生じたときは、そのつど補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は推進員に次に掲げる事由が生じたときは、その任期中においてもこれを解嘱することができる。
(1) 職務を誠実に執行していないと認めるとき。
(2) 病気その他の理由により職務を遂行することができないと認めるとき。
(3) 他の地区へ転居したとき、又は他の市町村へ転出したとき。
(平15告示4・一部改正)
(担当区域)
第6条 推進員が職務を担当する区域の範囲は、推進員が居住する地区内とする。
(貸与品)
第8条 推進員に対する貸与品及び数量は、別表第2のとおりとする。
2 職務上又はやむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は補修しても使用に堪えない程度にき損したときは、再貸与することがある。
3 推進員は、貸与品を必要としなくなったときは、速やかに当該貸与品を返納しなければならない。
(平23告示79・追加)
(貸与品台帳)
第9条 町長は、環境美化推進員個人別貸与品台帳(様式第3号)を備え付け、推進員に対する貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(平23告示79・追加)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員に必要な事項は別に定める。
(平23告示79・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月22日告示第4号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日告示第79号)
この告示は、平成23年10月27日から施行する。
附則(平成27年7月13日告示第110号)
この告示は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(環境美化推進員の任期の特例)
2 この告示の施行の際現に七ケ浜町環境美化推進員である者の任期については、第5条第1項中「2年」とあるのは、「3年」とする。
附則(平成30年3月30日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第13号)
この告示は、令和4年2月28日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19告示7・追加、平23告示79・旧別表・一部改正、平27告示110・平28告示41・平30告示33・一部改正)
地区名 | 定数(人) |
湊浜 | 2 |
松ヶ浜 | 5 |
菖蒲田浜 | 3 |
花渕浜 | 3 |
吉田浜 | 2 |
代ヶ崎浜 | 2 |
東宮浜 | 2 |
要害 | 2 |
境山 | 5 |
遠山 | 7 |
亦楽 | 3 |
御林 | 2 |
汐見台 | 6 |
汐見台南 | 2 |
笹山 | 2 |
別表第2(第8条関係)
(平23告示79・追加)
貸与品 | 数量 |
厚手ジャンパー | 1着 |
薄手ジャンパー | 1着 |
レインウエア | 1着 |
帽子 | 1個 |
(平23告示79・追加)