○七ケ浜町環境審議会条例

昭和46年10月5日

条例第22号

(設置)

第1条 本町の公害(事業の活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。以下「公害」という。)の防止に関する基本的な事項について町長の諮問に応じ調査、研究、審議し、その総合的な推進を図るため環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(平20条例20・一部改正)

(任期)

第3条 前条第2項第2号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が、任命されたときの要件を欠くにいたったとき、その委員は、自然退職とするものとする。

(専門委員)

第4条 審議会に専門の事項を調査させるさい必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、審議会が推せんした者について町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第7条 審議会に書記を置く。

2 書記は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 書記は、会長の命を受け、審議会の庶務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月17日条例第20号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

七ケ浜町環境審議会条例

昭和46年10月5日 条例第22号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和46年10月5日 条例第22号
平成6年9月14日 条例第23号
平成20年6月17日 条例第20号