○七ケ浜町指定ごみ袋取扱要綱

平成12年4月12日

要綱第2号

(目的)

第1条 七ケ浜町が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(指定ごみ袋の規格等)

第2条 指定ごみ袋の規格及び様式は、別表のとおりとする。

(指定ごみ袋の承認)

第3条 指定ごみ袋の卸売業をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 町内に住所を有し、又は事務所を有すること。

(2) 承認を受けようとする日の直前3年の間に町税の滞納がないこと。

2 申請者は、指定ごみ袋卸売業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 個人の場合は、履歴書及び住民票の写し

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

3 町長は、申請者が次条の規定に基づき承認の取消しを受けてから3年を経過しない者であるときは、承認してはならない。

4 第2項の承認は、2年ごとに受けなければ、その効力を失う。

(平20告示17・一部改正)

(指定袋の卸売業者の承認の取消し)

第4条 町長は、前条第2項の承認を受けた者(以下「承認業者」という。)が、この要綱に違反し、又は町長の指示に従わない場合は、当該承認を取り消すことができる。

2 町長は、承認業者が正当な理由なしに1年以内にその卸売業を開始せず、又は1年以上引き続きその卸売業を休止したときは、その承認を取り消すことができる。

(改善等の指示)

第5条 町長は、承認業者により卸売された袋が規格に適合しないときは、その者に対し改善等の指示をするものとする。

(廃止等の届出)

第6条 承認業者が、指定ごみ袋の卸売業を廃止し、又は休止したときは、その廃止し、又は休止した日から10日以内に指定ごみ袋卸売業廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(特例措置)

第7条 前条までの規定にかかわらず、多賀城市、利府町又は松島町においてこの要綱と同様の趣旨の承認を受けた者が卸売したごみ袋については、七ケ浜町の指定ごみ袋とみなす。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、町の指定ごみ袋として承認を受け卸売されているごみ袋については、当分の間この要綱による町の指定ごみ袋とみなす。

附則(平成15年11月28日告示第66号)

この告示は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成20年3月14日告示第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15告示66・全改、平20告示17・一部改正)

指定ごみ袋の規格

1 平袋

品目

大きさ

材質

文字の色

厚さ

縦

横

可燃袋(大)

0.035mm

800mm

650mm

高密度ポリエチレン製

青

可燃袋(中)

0.030mm

670mm

470mm

同上

青

可燃袋(小)

0.025mm

550mm

350mm

同上

青

不燃袋(中)

0.030mm

670mm

470mm

同上

赤

プラスチック製容器包装用袋(大)

0.040mm

800mm

650mm

低密度ポリエチレン製

赤紫

プラスチック製容器包装用袋(中)

0.035mm

670mm

470mm

同上

赤紫

プラスチック製容器包装用袋(小)

0.030mm

550mm

350mm

同上

赤紫

2 ガゼット袋

品目

可燃袋(大)、プラスチック製容器包装袋(大)

可燃袋(中)、不燃袋(中)、プラスチック製容器包装袋(中)

可燃袋(小)、プラスチック製容器包装袋(小)

形状・各部分の寸法

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

画像

※ 各袋の厚さ、材質、文字の色は、平袋と同規格とする。

指定ごみ袋の外袋の様式

1 枚数 規定しないが、明確に表示すること。

2 表示 次の項目を表示すること。

(1) 「多賀城市・七ケ浜町・利府町・松島町共通指定ごみ収集袋」

(2) 可燃袋、不燃袋、プラスチック製容器包装用袋が区別できるようにすること。

(3) 「大・中・小」及びサイズ

(4) 枚数

(5) 承認番号

(6) 家庭用品品質表示法に基づく表示

(7) その他町長が必要と認める事項

画像

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七ケ浜町指定ごみ袋取扱要綱

平成12年4月12日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)