○七ケ浜町指定ごみ袋取扱要綱
平成12年4月12日
要綱第2号
(目的)
第1条 七ケ浜町が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(指定ごみ袋の承認)
第3条 指定ごみ袋の卸売業をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し、又は事務所を有すること。
(2) 承認を受けようとする日の直前3年の間に町税の滞納がないこと。
2 申請者は、指定ごみ袋卸売業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しその承認を受けなければならない。
(1) 個人の場合は、履歴書及び住民票の写し
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
3 町長は、申請者が次条の規定に基づき承認の取消しを受けてから3年を経過しない者であるときは、承認してはならない。
4 第2項の承認は、2年ごとに受けなければ、その効力を失う。
(平20告示17・一部改正)
2 町長は、承認業者が正当な理由なしに1年以内にその卸売業を開始せず、又は1年以上引き続きその卸売業を休止したときは、その承認を取り消すことができる。
(改善等の指示)
第5条 町長は、承認業者により卸売された袋が規格に適合しないときは、その者に対し改善等の指示をするものとする。
(廃止等の届出)
第6条 承認業者が、指定ごみ袋の卸売業を廃止し、又は休止したときは、その廃止し、又は休止した日から10日以内に指定ごみ袋卸売業廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月12日から施行する。
附則(平成15年11月28日告示第66号)
この告示は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15告示66・全改、平20告示17・一部改正)
指定ごみ袋の規格
1 平袋
品目 | 大きさ | 材質 | 文字の色 | ||
厚さ | 縦 | 横 | |||
可燃袋(大) | 0.035mm | 800mm | 650mm | 高密度ポリエチレン製 | 青 |
可燃袋(中) | 0.030mm | 670mm | 470mm | 同上 | 青 |
可燃袋(小) | 0.025mm | 550mm | 350mm | 同上 | 青 |
不燃袋(中) | 0.030mm | 670mm | 470mm | 同上 | 赤 |
プラスチック製容器包装用袋(大) | 0.040mm | 800mm | 650mm | 低密度ポリエチレン製 | 赤紫 |
プラスチック製容器包装用袋(中) | 0.035mm | 670mm | 470mm | 同上 | 赤紫 |
プラスチック製容器包装用袋(小) | 0.030mm | 550mm | 350mm | 同上 | 赤紫 |
2 ガゼット袋
品目 | 可燃袋(大)、プラスチック製容器包装袋(大) | 可燃袋(中)、不燃袋(中)、プラスチック製容器包装袋(中) | 可燃袋(小)、プラスチック製容器包装袋(小) |
形状・各部分の寸法 | (単位:mm) | (単位:mm) | (単位:mm) |
※ 各袋の厚さ、材質、文字の色は、平袋と同規格とする。
指定ごみ袋の外袋の様式
1 枚数 規定しないが、明確に表示すること。
2 表示 次の項目を表示すること。
(1) 「多賀城市・七ケ浜町・利府町・松島町共通指定ごみ収集袋」
(2) 可燃袋、不燃袋、プラスチック製容器包装用袋が区別できるようにすること。
(3) 「大・中・小」及びサイズ
(4) 枚数
(5) 承認番号
(6) 家庭用品品質表示法に基づく表示
(7) その他町長が必要と認める事項