○七ケ浜町浄化槽規則
昭和63年6月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可について必要な事項を定めるものとする。
(定義及び区域)
第2条 この規則において「浄化槽」とは、法第2条第1号に定めるものとし、区域は七ケ浜町全域とする。
(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本
(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(3) 申請者が法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれかにも該当しない旨を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請者が七ケ浜町内に住所を有するものであること。
(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(3) 申請者が法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれかの罪を犯して刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者でないこと。
(4) 申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。
(変更等の届出)
第6条 法第37条及び第38条の届出は、浄化槽清掃業変更(廃業)届出書(様式第4号)により届け出るものとする。
(浄化槽清掃業許可の有効期間)
第7条 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業許可の有効期間は、1年とする。
(許可証の譲渡等の禁止)
第8条 許可業者は、許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。