○狂犬病予防業務等実施要綱
平成12年12月15日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(飼い主の指導)
第2条 町長は、飼い犬所有者に対し適正飼養の指導を行うため、指導及び助言等を行うものとする。
(指導の内容)
第3条 町長は、法第4条、5条、同条第3項及び省令第12条第2項の規定に基づき飼い犬の適正な飼養管理の推進に努めるよう、必要に応じて飼い主に対し別紙様式1による指導を行うものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示83・一部改正)