○七ケ浜町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成12年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(平18規則21・平25規則10・一部改正)

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 町長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は、第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として町長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ七ケ浜町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書」(様式第5号)を町長(第9号の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 町長が法第50条又は第60条の規定に基づき、居宅サービス費等の額の特例を定めたときは、特例居宅介護サービス費においても準用する。

(平18規則21・平25規則10・令6規則5・一部改正)

(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 町長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として当該町長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は七ケ浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年七ケ浜町条例第38号。以下「指定介護予防支援等の事業の人員等を定める条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅支援事業者は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて「介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書」(様式第5号)を町長(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

(平18規則21・平25規則10・平27規則16・令6規則5・一部改正)

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第4条 町長は、特定入所者(法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)が、基準該当居宅サービス等事業者により行われる基準該当居宅サービス等(当該登録に係る居宅サービス等(短期入所生活介護に限る。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。第4項において同じ。)を受けたときは、当該特定入所者に対し、法第51条の4第1項第2号(政令第22条の5第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)又は法第61条の4第1項第2号(政令第29条の5第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)を支給するものとする。ただし、当該特定入所者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービス等を受けたときは、この限りでない。

2 特例特定入所者介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

(2) 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額

3 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

(2) 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額

4 基準該当居宅サービス等事業者は、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該特定入所者の委任に基づき、当該特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)として当該特定入所者に対し支給されるべき限度の額において、当該特定入所者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 町長は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が基準該当居宅サービス等事業者に対し、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(前項の規定により特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特例特定入所者介護サービス費を支給しない。

7 町長は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が基準該当居宅サービス等事業者に対し、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(第5項の規定により特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特例特定入所者介護予防サービス費を支給しない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例特定入所者介護サービス費等の支払を受けるに際して、第1項第2項第3項第6項及び前項の定めに照らして町長の審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅サービス等事業者から特例特定入所者介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(平18規則21・追加、平25規則10・一部改正)

(基準該当訪問介護等事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)付表第1号(一))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第4条繰下・一部改正、平25規則10・令6規則5・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護等(法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は第8条2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び様式告示付表第1号(二))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第5条繰下・一部改正、平25規則10・令6規則5・一部改正)

(基準該当通所介護等事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき通所介護等(法第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び様式告示付表第1号(六))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第6条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護等(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護)に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び様式告示付表第1号(八)、付表第1号(九)又は付表第1号(十))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第7条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録の申請)

第9条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与等(法第8条第12項に規定する福祉用具貸与又は法第8条の2第12項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る基準該当居宅サービス等の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び様式告示付表第1号(十三))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第8条繰下・一部改正、平25規則10・令6規則5・一部改正)

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第10条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号及び様式告示付表第2号(十一))及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(平18規則21・旧第9条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)

(変更の届出等)

第11条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス等事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス等」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、当該登録を受けた町長に対し「変更届出書」(様式第2号)を提出するものとする。

2 基準該当サービス等事業者は、当該事業を廃止、休止する場合には、「廃止・休止届出書」(様式第3号)を、再開する場合には、「再開届出書」(様式第6号)を当該登録を受けた町長に対しそれぞれ提出するものとする。

(平18規則21・旧第10条繰下・一部改正、令6規則5・一部改正)

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第12条 前6条に規定する申請又は届出は、介護保険施行規則第165条の7に規定する方法により行うものとする。

(令6規則5・追加)

(報告等)

第13条 七ケ浜町は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者若しくは基準該当サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18規則21・旧第11条繰下・一部改正、令6規則5・旧第12条繰下)

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取り消し)

第14条 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(平18規則21・旧第12条繰下・一部改正、令6規則5・旧第13条繰下)

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取り消し)

第15条 基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は指定介護予防支援等の事業の人員等を定める条例に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令又は指定介護予防支援等の事業の人員等を定める条例に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(平18規則21・旧第13条繰下・一部改正、平25規則10・平27規則16・一部改正、令6規則5・旧第14条繰下)

(事業所情報の提供)

第16条 町長は、基準該当サービス等事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他七ケ浜町長が必要と認める事項

(平18規則21・旧第14条繰下・一部改正、令6規則5・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18規則21・旧第15条繰下、令6規則5・旧第16条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年11月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成12年3月31日から適用する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)

2 第12条の規定は、第5条から第11条までに掲げる申請又は届出(以下「申請等」という。)を受理すべき町長が、施行規則第165条の7に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該町長に対して行う申請等について適応しない。この場合において、町長は、令和8年3月31日までの間に、当該準備を完了するものとする。

(令6規則5・全改)

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(令6規則5・全改)

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(令6規則5・全改)

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(平18規則21・一部改正)

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(令6規則5・追加)

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七ケ浜町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成12年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号
平成14年10月1日 規則第19号
平成14年11月8日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第5号