○七ケ浜町介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会の運営に関する規則

平成12年3月31日

規則第8号

第1条 介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、七ケ浜町介護保険条例(平成12年七ケ浜町条例第5号)で定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(令4規則5・一部改正)

第2条 この協議会の事務所は、七ケ浜町役場に置く。

第3条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 協議会には、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 会議は会長が召集し、その議長を会長、若しくは副会長が務める。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 前項に定めるもののほか、会長はやむを得ない理由がある場合には、書面による会議を行うことができる。この場合において、議決を要するときは、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。

(令4規則5・一部改正)

第6条 協議会は、必要の都度これを開催するほか、委員の半数以上の者から召集の請求があった場合にも開催する。

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(令和4年3月1日規則第5号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

七ケ浜町介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会の運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
令和4年3月1日 規則第5号