○七ケ浜町福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害がある者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者。

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第5条の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、その障害程度が「A」に該当する者。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者。

2 前項の規定にかかわらず七ケ浜町心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成4年七ケ浜町要綱第6号)第6条の規定により、燃料助成券の交付を受けている者及び、町長・保健福祉事務所長・児童相談所長の措置、保健所長のあっせん、調整及び要請により、若しくは自己の選択により次に掲げる施設のいずれかに入所している者は除くものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設

(3) 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち救護施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設

(平14要綱6・平24告示22・平25告示28・平28告示131・一部改正)

(申請)

第3条 助成を受けようとする対象者は、七ケ浜町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し第2条第1項の規定に該当するものと認めたときは、七ケ浜町福祉タクシー利用券交付台帳(様式第2号)に登録するとともに、七ケ浜町福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は、1月につき4枚とし申請日の属する月から最初の3月までの分を一括交付するものとする。

(利用券の有効期間)

第5条 利用券の有効期間は、交付した日から最初の3月31日までとする。

(助成)

第6条 利用券1枚の助成額は、利用券に表示された助成限度額とする。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1乗車につき1枚の利用券をタクシーの乗務員に提出する。ただし乗車料金の総額が利用券に表示された助成限度額を超えた場合は、その差額は利用者が負担するものとする。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに七ケ浜町福祉タクシー利用券資格変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 障害の程度が変わったとき

(2) 住所又は氏名が変わったとき

(再交付の禁止)

第9条 第4条の規定により交付された利用券は、同一有効期間内では再交付しないものとする。ただし、利用券が汚損され著しくその価値を失うと認められる場合は、汚損した利用券を回収のうえ再交付するものとする。

(譲渡、貸与の禁止)

第10条 利用者は、利用券を第1条の規定の目的に添って使用し、他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(手帳の携行)

第11条 利用者が利用券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を携行し、タクシーの乗務員から提示を求められたときは、速やかに提示しなければならない。

(平14要綱6・一部改正)

(利用券の返還等)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその代理人は、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第2条第2項の規定に該当することとなったとき。

(3) 転出又は死亡したとき。

(4) 利用券の有効期間が経過したとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 虚偽その他不正の申請によって利用券の交付を受けたとき

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 利用券の記載事項を改変するなど不正に使用したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別にさだめるものとする。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日要綱第6号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日告示第8号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日告示第37号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第131号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平14要綱6・全改、平16告示8・一部改正)

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(平14要綱6・全改)

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(令2告示42・全改)

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(平14要綱6・全改)

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七ケ浜町福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第8号
平成14年3月11日 要綱第6号
平成16年3月23日 告示第8号
平成19年6月27日 告示第37号
平成24年3月30日 告示第22号
平成25年3月29日 告示第28号
平成28年12月28日 告示第131号
令和2年3月30日 告示第42号