○七ケ浜町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器使用のための電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康の保持と生活の安定を図ることを目的とする。

(平15告示18・平23告示19・一部改正)

(対象者)

第2条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成の対象者(以下「対象者」という。)は、七ケ浜町に住所を有する在宅の身体障害者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者

(平15告示18・平23告示19・一部改正)

(助成)

第3条 助成する額は、酸素濃縮器の使用に係る電気料金のうち、別表「在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成額月額早見表」により算出した額とする。

(平14要綱2・平15告示18・平23告示19・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、町長が別に定める在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成認定申請書に酸素濃縮器使用指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添えて、町長に申請しなければならない。

(平15告示18・平23告示19・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平15告示18・平23告示19・一部改正)

(支給)

第6条 助成金は、申請した日の属する月から受給資格が喪失した日の属する月まで支給するものとする。

2 助成金は、7月、11月、3月に当該月までの分を支給する。

(平23告示19・全改)

(受給資格の喪失)

第7条 助成金を受給する者(以下「受給者」という。)が死亡したとき、転出したとき、又は第2条の対象者に該当しなくなったときは、その資格を喪失する。

(平23告示19・全改)

(異動届)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者又はその代理人等は速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名が変更したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 病院、診療所に入院するに至ったとき。

(4) 前条の規定により受給資格が喪失したとき。

(5) 酸素濃縮器の機種の変更、医師の指示による酸素濃縮器の使用内容変更に伴う消費電力の変更又は酸素濃縮器による酸素の吸入時間の変更をしたとき。

(平23告示19・追加、平29告示55・一部改正)

(未支給の助成金)

第9条 町長は、受給者が前条各号に該当した場合において、支給すべき助成金でまだ支給していなかったものがあるときは、当該受給者又は配偶者、扶養義務者等で当該受給者が死亡した当時に当該受給者と生計を同じくしていたものに対し、未支給の助成金を支給することができる。

(平15告示18・一部改正、平23告示19・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は、一部をそのものから返還させることができる。

(平15告示18・一部改正、平23告示19・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平15告示18・一部改正、平23告示19・旧第10条繰下)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第18号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第19号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

(平成29年3月31日告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成額月額早見表

(単位:円)

消費電力

吸入時間

200Wまで

200を超え250Wまで

250を超え300Wまで

300を超え350Wまで

350を超え400Wまで

400を超え450Wまで

450を超え500Wまで

500Wを超える

8時間まで

440

550

660

770

890

990

1,120

1,270

8を超え12時間まで

660

830

990

1,200

1,420

1,650

1,890

2,110

12を超え16時間まで

890

1,120

1,420

1,730

2,040

2,340

2,650

2,950

16を超え20時間まで

1,120

1,510

1,890

2,270

2,650

3,030

3,450

3,870

20を超え24時間まで

1,420

1,890

2,340

2,800

3,280

3,780

4,290

4,790

注: 月額単価算出については、「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 月あたりの使用電力早見表」に基づき算出。

七ケ浜町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年4月1日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年4月1日 要綱第2号
平成14年4月1日 要綱第2号
平成15年3月31日 告示第18号
平成23年3月31日 告示第19号
平成29年3月31日 告示第55号