○児童遊園管理規則
昭和52年7月15日
規則第4号
注 平成19年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童厚生施設設置条例(昭和52年七ケ浜町条例第18号)第3条の規定により、児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 児童遊園は、地域の児童に健全な遊びの場を与え、よき環境の下に児童を個別的に又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに事故の防止に努めるものとする。
(平19規則15・一部改正)
(措置)
第3条 児童遊園は、常時開放し、児童の遊びに提供するものとする。
2 前項に必要な施設として広場、遊具等を設置する。
(平19規則15・一部改正)
(施設の管理)
第4条 町長は、常に施設、設備に配意し、園内での事故を防止するよう努めなければならない。
2 町長は、児童の保護者とともに、児童が次のことを守るよう指導しなければならない。
(1) 児童遊園内において危険な遊びをしないこと。
(2) 遊具を大切に取り扱い、現状を変更しないこと。
(3) 他の児童に迷惑をかけてはならないこと。
(平19規則15・旧第5条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則15・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。