○児童厚生施設設置条例
昭和52年6月22日
条例第18号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童厚生施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童を心身ともに健やかに育成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を設置する。
2 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
謡地区児童遊園 | 松ケ浜字謡 |
花渕浜〃 | 花渕浜字後田同字祭田 |
吉田浜〃 | 吉田浜字宮前 |
代ケ崎浜谷地〃 | 代ケ崎浜字南待田 同字北待田 |
東宮浜〃 | 東宮浜字笠岩16―15 |
要害〃 | 東宮浜字笠岩16―7 |
境山〃 | 境山一丁目 |
遠山〃 | 遠山三丁目 |
御林〃 | 東宮浜字御林 |
汐見台四丁目〃 | 汐見台四丁目 |
(平24条例5・一部改正)
(管理)
第3条 児童厚生施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の児童厚生施設設置条例の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。