○七ケ浜町低年齢児保育施設助成金交付要綱
平成6年9月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による設置許可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」という。)に対して助成金を交付することにより、当該認可外保育施設を利用する4歳未満児の保育に欠ける乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平21告示15・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる認可外保育施設は、次に掲げるすべての要件を満たす認可外保育施設(病院内保育施設及び事業所内保育施設を除く。)とする。
(1) 4歳未満児の保育を行っていること。
(2) 当該年度の4月1日において、利用児童(乳児又は幼児)6人以上を入所させていること。
(3) 保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
(4) 保育を通常午後6時まで行っていること。
(5) 当該年度の前年度の末日以前に開設された施設であること。
(6) 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、県の立入調査を受け、その内容が指導基準に適合していると確認された施設であること。
(平21告示15・一部改正)
2 助成金の交付額は、前条に規定する助成対象施設ごとに月額で算定するものとし、当該施設の前年度の運営費のうち一般生活費の月額(「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)による運営費のうちの一般生活費であって入所児童の年齢区分に応じて定められた額をいう。)に、当該施設を利用する各月初日現在の助成対象児童の当該年齢区分ごとの人数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
3 前項の場合において、年度の初日以前に入所した児童にあっては当該年度の初日現在の年齢区分に応じて当該年度各月の交付額を算定し、年度の初日後に入所した児童にあっては入所した日の属する月の初日現在の年齢区分に応じて当該年度各月の交付額を算定するものとする。
(平21告示15・一部改正)
(指定の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに申請内容その他必要事項を審査し、指定の可否を決定するものとする。
(平21告示15・一部改正)
(利用児童の報告)
第6条 指定施設の代表者は、毎月初日における利用児童の状況を月報(様式第3号)により、その月の10日までに町長に提出しなければならない。
(助成金交付の決定)
第8条 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その申請内容その他必要事項を調査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の交付方法)
第9条 助成金は、年2回に分けて概算払い及び精算払いにより交付するものとする。
(実績報告書)
第10条 指定施設の代表者は、交付を受けた助成金に関する七ケ浜町低年齢児保育施設助成事業実績報告書(変更承認申請書を兼ねる。)(様式第6号)を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(調査)
第12条 町長は、指定施設に対して、助成金の交付状況について帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導又は助言を行うことができる。
(指定取消)
第13条 町長は、指定施設が第2条の規定に適合しなくなったとき又は指定施設の代表者から指定取り消しの申し出があったときは、指定を取り消すものとする。
(返還)
第14条 町長は、指定施設が次の各号の1に該当すると認めた時は、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金があるときは助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成の条件によらないとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に従わないとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月12日告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略