○七ケ浜町保育料等徴収規則
昭和60年3月20日
規則第4号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、保育所条例(昭和50年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に係る費用の額及び徴収方法その他必要な事項を定めるものとする。
(令元規則23・全改)
第2条 条例第4条に規定する乳児又は幼児の保育に係る費用のうち保育に要する費用(以下「保育料」という。)の額は、七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年七ケ浜町規則第8号)第3条に規定する利用者が負担すべき費用の額とする。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により町が設置する保育所における条例第4条に規定する乳児又は幼児の保育に係る費用のうち食事の提供に要する費用(以下「町立保育所給食費」という。)の額は、月額4,500円とする。
3 月の中途に入退所があった場合の保育料及び町立保育所給食費の額は、日割計算により算出した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平30規則23・令元規則23・令4規則10・一部改正)
第3条 保育料及び町立保育所給食費の徴収は、保護者に納入通知書を発行し、これを徴収する。
(平14規則5・令元規則23・令4規則10・一部改正)
第4条 前条に規定する通知を受けた保護者は、納入通知書により指定期日まで指定金融機関等に納付しなければならない。
(平14規則5・令4規則10・一部改正)
第5条 徴収する金額を指定の納付期日までに納付しないときは、法第56条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(平14規則5・平15規則12・平24規則20・平27規則11・一部改正)
第6条 既に徴収した保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平23規則8・追加)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月17日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、交付の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月15日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第23号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度以後の保育所の入所に係る保育料及び町立保育所給食費の徴収について適用する。