○七ケ浜町災害見舞金支給要綱

平成5年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた町民に対し、災害見舞金を支給することにより、町民の福祉の向上と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象による被害(以下「自然災害」という。)及び火災による被害をいう。

(平23告示32・一部改正)

(災害見舞金)

第3条 町長は、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金の支給を行うものとする。

(災害見舞金の額)

第4条 災害見舞金の額は、別表のとおりとする。

(実地調査等)

第5条 町長は、その都度職員に実状を調査させ、又は消防長に報告を求めて実態を確認するものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年4月18日告示第32号)

この告示は、平成23年4月18日から施行する。

(令和4年3月17日告示第29号)

この告示は、令和4年3月17日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23告示32・令4告示29・一部改正)

 

住居の被害

自家借家別

見舞金

自然災害

全壊(罹災証明書による住居の全壊、大規模半壊又は中規模半壊の証明によるもの)

自家

100,000円

借家

70,000円

半壊(罹災証明書による住居の半壊の証明によるもの)

自家

50,000円

借家

30,000円

火災

全焼

自家

70,000円

借家

50,000円

半焼

自家

30,000円

借家

20,000円

七ケ浜町災害見舞金支給要綱

平成5年4月1日 要綱第3号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第3号
平成23年4月18日 告示第32号
令和4年3月17日 告示第29号