○七ケ浜町災害見舞金支給要綱
平成5年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた町民に対し、災害見舞金を支給することにより、町民の福祉の向上と生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象による被害(以下「自然災害」という。)及び火災による被害をいう。
(平23告示32・一部改正)
(災害見舞金)
第3条 町長は、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金の支給を行うものとする。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、別表のとおりとする。
(実地調査等)
第5条 町長は、その都度職員に実状を調査させ、又は消防長に報告を求めて実態を確認するものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月18日告示第32号)
この告示は、平成23年4月18日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第29号)
この告示は、令和4年3月17日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23告示32・令4告示29・一部改正)
| 住居の被害 | 自家借家別 | 見舞金 |
自然災害 | 全壊(罹災証明書による住居の全壊、大規模半壊又は中規模半壊の証明によるもの) | 自家 | 100,000円 |
借家 | 70,000円 | ||
半壊(罹災証明書による住居の半壊の証明によるもの) | 自家 | 50,000円 | |
借家 | 30,000円 | ||
火災 | 全焼 | 自家 | 70,000円 |
借家 | 50,000円 | ||
半焼 | 自家 | 30,000円 | |
借家 | 20,000円 |