○七ケ浜町青少年問題協議会条例
昭和59年9月29日
条例第30号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基づき、七ケ浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 七ケ浜町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 町の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
2 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。