○七ケ浜町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和62年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は社会福祉法人に対し、必要があると認めたときは当該法人が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付し、又は資金を貸付けることができる。

(助成の申請)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後2月以内に事業報告書、収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

七ケ浜町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和62年9月30日 条例第19号

(昭和62年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第19号