○七ケ浜町歴史資料館管理規則
昭和61年11月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町歴史資料館条例(昭和61年七ケ浜町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、七ケ浜町歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 歴史資料館においては、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 考古資料、民俗資料、歴史資料等(以下「資料」という。)の収集、保存、展示及び閲覧
(2) 資料に関する調査研究
(3) 資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史資料館の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 歴史資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 歴史資料館の長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平14教委規則7・一部改正)
(開館時間)
第4条 歴史資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(入館の手続き)
第5条 歴史資料館の展示品を観覧するため入館しようとする者は、受付窓口で受付をし、観覧しなければならない。
(平14教委規則7・全改)
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品を破損又は汚損するような行為をしないこと。
(2) 許可なくして展示品又は資料を摸写又は撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。
(入館者の規制)
第7条 館長は、次の各号の1に該当すると認めるものについては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設整備又は資料をき損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
第8条 削除
(平14教委規則7)
(資料の利用等)
第9条 資料を利用しようとする者は、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。
2 資料の撮影、模写及び模造等を行うときは、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。
(き損の届出等)
第10条 入館者及び資料の利用等を受けた者(次項において「入館者等」という。)は、歴史資料館の施設設備等及び資料をき損又は亡失したときは、直ちに、その旨を館長に届出なければならない。
2 館長は、前項のき損又は亡失が入館者等の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(資料の収集)
第11条 資料の収集は、購入、受贈、受託及び借用によるものとする。
2 資料の受贈、受託、及び借用の手続きについては、教育長が定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、歴史資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。