○七ケ浜町文化財保護条例
昭和46年10月5日
条例第24号
注 平成17年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)による指定を受けた文化財以外の文化財で、本町の区域内に存するもののうち、特に重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(平17条例19・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(平17条例19・全改)
(指定)
第3条 七ケ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国又は県の指定する文化財以外で本町区域内に存する文化財のうち、特に保存及び活用の必要があると認められるものを七ケ浜町指定文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。
(指定の解除)
第4条 教育委員会は、指定した文化財が町文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 町文化財について法及び県条例に基づく指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。
3 指定解除には、前条第2項を準用する。
(文化財保護委員会)
第5条 町文化財の指定及び解除並びに文化財の保存及び活用について教育委員会の諮問機関として、七ケ浜町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の組織及び運営は、教育委員会規則で定める。
(所有者の管理事務)
第7条 町文化財の指定を受けた当該文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示にしたがいその文化財を災害、盗難又はき損その他現状変更の防止に留意し、管理しなければならない。
(所有者の変更)
第8条 町文化財の所有者が変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第9条 町文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗みとられたときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 町文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(指導及び助言)
第11条 教育委員会は町文化財の所有者に対して、その管理保存について必要な指導助言を行うことができる。
(管理、保存又は修理の助成等)
第12条 教育委員会は町文化財の管理、保存又は修理等につき必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者に対し補助することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には教育委員会はその補助条件として管理又は修理保存に関し必要な事項を指示することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。