○視聴覚教材教具の利用に関する規則
昭和33年7月22日
教委規則第3号
第1条 教育委員会より視聴覚教材教具(以下「教具」という。)の使用貸出を受けようとする者は町内社会教育団体に所属し満20歳以上でなければならない。
第2条 教具の利用を願う者は、視聴覚教材教具利用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し許可を受けなければならない。
第3条 次の各号の1に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、委員会は許可しないものとする。
(1) 公安を害し、風俗をみだしその他公共の福祉に反するとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) その他委員会において支障があると認めたとき。
第4条 教具を利用するために要する一切の経費は、利用者が負担するものとする。
第5条 次の各号の1に該当する場合においては、委員会は、利用許可を与えた後といえども許可を取消し、又は利用を拒否することがある。
(1) 第3条各号の1に該当する事由があるとき。
(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
第6条 利用者は教具をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
第7条 使用許可を受けたら利用者は1日当り500円を納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委規則1・一部改正)