○公民館管理規則

昭和53年4月1日

教委規則第2号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公民館条例(昭和53年七ケ浜町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則3・一部改正)

(通称)

第2条 次の各号に掲げる公民館の通称を、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 七ケ浜町中央公民館 七ケ浜町生涯学習センター

(2) 西部地区公民館 遠山境山地区コミュニティセンター

2 七ケ浜町中央公民館の一部の通称を図書センターとする。

(平22教委規則3・追加、平24教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、図書センターの利用時間は、午前9時から午前5時までとする。

(平18教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第2条繰下・一部改正、令5教委規則4・一部改正)

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) その他町長が必要と認める日

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平14教委規則5・平18教委規則2・一部改正、平22教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(使用許可申請等)

第5条 条例第3条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町内に住所を有する者の人数の2分の1以上の場合) 使用しようとする日の3か月前から使用しようとする日まで

(2) 町外に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町外に住所を有する者の人数の2分の1を超える場合) 使用しようとする日の2か月前から使用しようとする日まで

2 館長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(平22教委規則3・旧第4条繰下・一部改正、令5教委規則6・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 使用料は、使用しようとする当日までに納入しなければならない。ただし、館長が特別な事情があると認める場合は、公民館使用料後納申請書(様式第3号)による申請に基づき使用しようとする日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(平22教委規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用しようとする日前2日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第4号)により館長に申請しなければならない。

(平22教委規則3・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、別表のとおりとする。ただし、町が主催して使用する場合を除き、条例別表第2号の表に規定する設備使用料については、別表を適用しない。

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料減免申請書(様式第5号)により館長に申請しなければならない。

(平16教委規則1・一部改正、平22教委規則3・旧第7条繰下・一部改正、平22教委規則8・令5教委規則6・一部改正)

(毀損の届出等)

第9条 公民館の使用者が公民館の施設又は設備を毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平22教委規則3・旧第8条繰下・一部改正、平26教委規則3・一部改正)

(分館長)

第10条 分館に分館長をおく。

2 分館長は、各地区の推せんにより、館長がこれを委嘱する。

3 分館長の任期は、2ケ年とする。

(平22教委規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(分館運営委員会)

第11条 分館に分館運営委員会を置く。

2 委員の定数及び任期は、分館長がこれを定める。

(平22教委規則3・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平22教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 七ケ浜町公民館規則(昭和30年七ケ浜村教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和59年3月21日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成9年12月19日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月8日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(勤労青少年ホームの使用許可に関する経過措置)

2 公民館条例の一部を改正する等の条例(平成22年七ケ浜町条例第8号)附則第3項の規則で定める許可は、働く婦人の家管理運営規則及び勤労青少年ホーム管理運営規則を廃止する規則(平成22年七ケ浜町規則第2号)の規定による廃止前の勤労青少年ホーム管理運営規則第9条の許可とする。

(平成22年12月10日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日教委規則第6号)

(施行規則)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公民館管理規則別表の規定は、施行日以後の許可を受けた使用に係る使用料の減免について適用し、同日前までに許可を受けた使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令5教委規則6・追加)

区分

減免対象

減免割合

1

町又は教育委員会が主催して使用する場合

全額

2

町又は教育委員会が共催して使用する場合

5割

3

町又は教育委員会が育成、支援する団体が本来の事業のために使用する場合(ただし、町又は教育委員会が育成、支援する団体と認定した日から1年間に限る。)

全額

4

町内の社会教育関係団体(教育委員会が認定したものに限る。)の連合会が本来の事業のために使用する場合

全額

5

区分欄第4に掲げる社会教育関係団体の連合会に加入している団体、その他の町内の社会教育関係団体及び公共的団体(教育委員会が認定したものに限る。)が本来の事業のために使用する場合

5割

6

各区分に掲げるもののほか教育委員会が特別の理由があると認めた場合

教育委員会が必要と認めた額

(平15教委規則2・平22教委規則1・平22教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則2・平18教委規則5・平19教委規則2・平22教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則2・平22教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則2・平22教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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公民館管理規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月21日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号
平成2年3月28日 教育委員会規則第3号
平成5年2月25日 教育委員会規則第3号
平成9年12月19日 教育委員会規則第7号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成15年1月6日 教育委員会規則第2号
平成16年3月11日 教育委員会規則第1号
平成18年1月26日 教育委員会規則第2号
平成18年3月22日 教育委員会規則第5号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成22年3月8日 教育委員会規則第3号
平成22年12月10日 教育委員会規則第8号
平成24年2月21日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第3号
平成24年12月28日 教育委員会規則第6号
平成25年12月26日 教育委員会規則第1号
平成26年12月10日 教育委員会規則第3号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年12月7日 教育委員会規則第6号