○七ケ浜町社会教育委員設置に関する条例
昭和47年6月16日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により七ケ浜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、社会教育に関し教育長を経て町教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、町教育委員会の諮問に応じこれに対して意見をのべること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(4) 町教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者に対し助言と指導を与えること。
(委嘱の基準)
第3条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(平26条例10・全改)
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は、12人以内とし、任期は2年以内とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平14条例19・平26条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。