○七ケ浜町学校給食センター運営委員会規則
昭和51年5月19日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町学校給食センター設置条例(昭和51年七ケ浜町条例第16号)第6条の規定に基づき、七ケ浜町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、学校給食センターの円滑な運営を図るため主として次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 給食実施回数に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) 給食用物資に関する事項
(4) 施設に関する事項
(5) その他学校給食センターの運営に関する重要な事項
(平14教委規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は、2年とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、教育委員会の要請により、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止規定)
附則(昭和53年12月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。