○七ケ浜町学校給食センター管理運営規則
昭和51年5月19日
教委規則第3号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町学校給食センター設置条例(昭和51年七ケ浜町条例第16号)第6条の規定に基づき、七ケ浜町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターにおいては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の運搬
(5) 学校給食費の徴収
(6) その他学校給食の運営に必要な業務
(平27教委規則9・一部改正)
(給食の種類等)
第3条 学校給食センターは、町内義務教育小、中学校の完全給食を行うものとし、その必要な調理をなし、所定の時刻まで各小、中学校に運搬し学校給食の万全を期するものとする。
2 学校給食センターにおいて調理する対象学校は、次のとおりとする。
(1) 七ケ浜町立松ケ浜小学校
(2) 七ケ浜町立亦楽小学校
(3) 七ケ浜町立汐見小学校
(4) 七ケ浜町立七ケ浜中学校
(5) 七ケ浜町立向洋中学校
(管理運営)
第4条 学校給食センターの管理運営は、教育委員会の命により所長がこれを行うものとする。
(職員)
第5条 所長は、学校給食センターに属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 技術職員は、献立の作成その他の業務に従事する。
4 職員は、学校給食教育の趣旨を体し、保健衛生に関する理解と関心を深め円滑な運営に努力しなければならない。
(平27教委規則9・一部改正)
(給食実施回数)
第6条 学校給食は、年間を通して、小学校については170日以上、中学校については160日以上とする。ただし、やむをえない事由によりこれにより難いときは、教育長の承認を得て当該日数を下回ることができる。
(平21教委規則4・一部改正)
(給食費)
第7条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による学校給食費は、七ケ浜町学校給食センター運営委員会の答申に基づき教育委員会が決定する。
2 給食費は、当該月の給食に相当する額を翌月15日までに納入するものとする。
(平27教委規則9・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第8条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号)の定めるところによる。
(施設、設備の整備保全)
第9条 所長は、業務の効果をあげるよう学校給食センターの施設設備の整備保全に努めなければならない。
(警備及び防火の計画)
第10条 所長は、学校給食センターの警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。
(他の諸規定の準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理等その他必要な事項については教育委員会及び七ケ浜町の諸規定を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営については、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止規定)
2 七ケ浜町学校給食センター管理運営に関する規則(昭和42年七ケ浜町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。